○最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成17年11月24日
規則第38号
(号俸等の切替え)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年浦臼町条例第31号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。
(特定の最高号俸等職員の切替え等)
第3条 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表(第1条関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
6級 | 8級 | ||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
24号俸 | 24号俸 | 21号俸 | 21号俸 |
420,100 | 418,700 | 454,700 | 453,200 |
458,300 | 456,800 | ||
461,900 | 460,400 | ||
465,500 | 464,000 | ||
469,100 | 467,600 | ||