○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年2月25日
規則第9号
(号俸等の切替え)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号)第5条第7項ただし書及び初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成4年浦臼町規則第3号)第26条の2第2項の規定に基づき平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、切替日の前日における号俸又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の級における最高の号俸となる者については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級における最高号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。
(特定の最高号俸等職員の切替え等)
第3条 最高号俸等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれに受ける期間に通算されることとなる期間については、別に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表(第1条関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
6級 | |
旧号俸等 | 新号俸等 |
24号俸 | 24号俸 |
― | 420,100 |