○最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成2年12月26日

規則第22号

(最高号俸等職員の号俸等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年浦臼町条例第17号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表第1のイ及びロの表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(最高号俸等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号俸等職員の切替え)

第3条 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(特定号俸職員の期間の通算)

第4条 平成2年改正条例附則第3項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

第5条 切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)別表第2の旧号俸欄のイに掲げる号俸である職員の切替日における号俸は別表第2の旧号俸欄のイに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 6月

2 旧号俸が別表第2の旧号俸欄のロに掲げる号俸である職員のうち、経過期間が6月以上である職員の切替日における号俸は別表第2の旧号俸欄のロに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月である職員 6月

3 旧号俸が別表第2の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員のうち、経過期間が9月以上である職員の切替日における号俸は別表第2の旧号俸欄のハに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち、経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

4 旧号俸が別表第2の旧号俸欄のロ又はハに掲げる号俸である職員(前2項の規定により切替日に号俸を決定される職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受けていた期間とする。

(1) 別表第2の旧号俸欄のロに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 9月

(2) 別表第2の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 6月

(3) 別表第2の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員 9月

5 旧号俸が別表第2の旧号俸欄のニに掲げる号俸である職員で旧号俸を受けていた期間が3月未満である職員のうち、規則で定める職員については、経過期間に3月を加えた期間を切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

20

20

20

20

30

30

28

28

26

26

24

24

22

22

21

21

号俸

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500
















155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

ロ 医療職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

39

39

36

36

31

31

28

28

号俸

号俸

262,000

40

303,200

37

346,100

357,100

355,900

367,200







264,200

274,100

305,600

315,600

346,600

359,600

358,500

369,800

266,400

276,300

308,000

318,000

351,100

362,100

361,100

372,400

268,600

278,500

310,400

320,400

353,600

364,600

363,700

375,000

270,800

280,700

312,800

322,800

356,100

367,100

366,300

377,600

別表第2

給料表

職務の級

旧号俸

行政職給料表

1級

6~11

12

13

14

2級


3

4

5

医療職給料表

1級

6~12

13

14

15

2級

4~6

7

8

9

最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成2年12月26日 規則第22号

(平成2年12月26日施行)