○最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和63年7月27日

規則第12号

最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年規則第8号)の全部を改正する。

(号俸等の切替え)

第1条 職員給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年浦臼町条例第15号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は俸給月額が別表のイからロまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は俸給月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は俸給月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第5条第1項若しくは第3項のただし書の規定の適用については、切替日前日におけるその者の号俸又は俸給月額を受けていた期間を切替日におけるその者の号俸又は俸給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち、18月を超える期間、切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替)

第3条 最高号俸等職員のうち、切替日の前日におけるその者の俸給月額が、切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表(第1条関係)

イ 行政職俸給表の適用を受ける職員

職務の級

旧号俸等

新号俸等

1級

20号俸

20号俸


144,900円


146,500


148,100


149,700


151,300

2級

20号俸

20号俸


198,700円


200,700


202,700


204,700


206,700

3級

27号俸

27号俸


28号俸


263,600円


265,800


268,000


270,200

4級

28号俸

28号俸


315,200円


317,600


320,000


322,400


324,800

5級

26号俸

26号俸


331,100円


333,900


336,700


339,500


342,300

6級

24号俸

24号俸


363,000円


366,600


370,200


373,800


377,400

7級

22号俸

22号俸


372,000円


375,700


379,400


383,100


386,800

8級

21号俸

21号俸


393,600円


397,400


401,200


405,000


408,800

ロ 医療職俸給表職員

職務の級

旧号俸等

新号俸等

1級

36号俸

36号俸


37号俸


244,200円


246,400


248,600


250,800

2級

33号俸

33号俸


34号俸


283,300円


285,700


288,100


290,500

3級

31号俸

31号俸


329,100円


331,600


334,100


336,600


339,100

4級

28号俸

28号俸


338,500円


341,100


343,700


346,300


348,900

最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和63年7月27日 規則第12号

(昭和63年7月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和63年7月27日 規則第12号