○初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第27条の基準号俸数に関する運用規程

平成20年10月15日

訓令第3号

1 この規程は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年浦臼町規則第3号)第27条の運用について、必要な事項を定めるものとする。

2 次の各号に掲げる職員の昇給日における基準号俸数は、当該各号に定める基準号俸数に決定するものとする。

(1) 町長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の基準号俸数は、2号俸とする。ただし、職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号)第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号俸とする。

(2) 町長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員は、昇給しない。

3 前項における「町長が定める事由」は、次に掲げる事由とする。

(2) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(地方自治法第252条の17第3項による派遣をされた職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。次号において同じ。)若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇

(3) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣をされた職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

(4) 地方自治法第252条の17第3項による派遣

(5) 職務に専念する義務の免除

4 第2項第1号に定める基準期間の「6分の1に相当する期間の日数」は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とし、同項第2号の「2分の1に相当する期間の日数」においても同様の取扱いとする。また、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、8時間をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 第2項の規定により基準号俸数を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該基準号俸数に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、上位の基準号俸数に決定することができる。ただし、この場合においても、4号俸を限度とする。

6 この規程により難い場合は、給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)及び給実甲第1013号(人事院規則9―8―57(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の運用について)の例によるものとする。

7 前項に定めるもののほか、この規程により難い場合は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第27条の基準号俸数に関する運用規程

平成20年10月15日 訓令第3号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成20年10月15日 訓令第3号
平成23年12月13日 訓令第6号