○昇格制度の改正に伴う在職者調整措置要綱

平成4年3月24日

要綱第3号

初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則(平成4年浦臼町規則第3号)附則の規定の運用等について、下記のとおり定める。

第1 用語の定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 規則 初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成4年浦臼町規則第3号)をいう。

(3) 改正規則 初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則(平成4年浦臼町規則第3号)

(4) 改正前の規則 改正規則による改正前の規則をいう。

(5) 改正後の規則 改正規則による改正後の規則をいう。

(6) 昇給期間 給与条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定による昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。

(7) 対象級 改正後の規則別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級をいう。

(8) 各調整日 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日をいう。

(9) 調整期間 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間をいう。

(10) 最高号俸等 職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額をいう。

(11) 休職等職員 休職中の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間中の職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。

(12) 昇格等の異動等 給料表の適用を異にする異動、新たに職員となった場合の職務の級の決定及び職務の級の切替えをいう。

(13) 仮計算過程に対象級への昇格がある異動等 規則第15条(人事交流等により異動した場合の給料月額)、第16条(特殊の職に採用する場合等の給料月額)、第22条の2(初任給基準を異にする異動をした職員の給料月額)又は第23条(給料表の適用を異にする異動をした職員の給料月額)の規定に基づき給料月額を決定されることとなる異動等で、当該異動等の日の給料月額を決定する際の計算の過程(以下「仮計算過程」という。)において対象級への昇格をしたこととなるもの(規則第15条及び第16条の規定に基づき号俸を決定されることとなる採用で当該採用時の初任給を採用時の職務の級よりも下位の級で採用されたものとして得られる号俸を基礎として規則第20条又は附則第2項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸に決定されることとなるもの及び個別に町長の承認を得て給料月額を決定されることとなる異動等を除く。)をいう。

(14) 初任給決定の特例職員 対象級に採用され、当該採用時の初任給を規則第15条及び第16条の規定に基づき決定された職員(前号に定める異動等をした職員及び個別に町長の承認を得て決定された職員を除く。)

第2 各調整日における在職者の給料月額の調整(附則第5項関係)

1 平成4年4月1日における調整

平成4年4月1日前に昇格等の異動等によりその者の属する職務の級を対象級に決定され、引き続き当該決定された職務の級に在職する職員(同日に最高号俸等を受けている職員を除く。)の同日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、附則第5項の規定に基づき、次項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

2 平成4年4月1日における調整の要領

次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給料月額及び当該給料月額に係る次期昇給予定の時期を基礎とし、かつ、昇給等の規定を適用して再計算し、平成4年4月1日にその者が現に受けている職務の級に昇格したものとして附則第2項の規定を適用した場合に得られる号俸又は当該号俸からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の同日において現に受けている号俸又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該附則第2項の規定を適用して得られる号俸及び当該号俸からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の同日における号俸及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

(1) 昇格又は仮計算過程に対象級への昇格がある異動等により対象級に決定され、引き続き当該決定された職務の級に在職する職員

平成4年4月1日の直前に行われた昇格(仮計算過程における昇格を含む。以下この号において同じ。)がないものとした場合に当該昇給の日に受けることとなる給料月額(同日の直前に行われた昇格が2級以上上位の職務の級への昇格の場合にあっては、その者が現に受けている職務の級の1級下位の職務の級に昇格したものとした場合に得られる号俸)

(2) 初任給決定の特例職員のうち、引き続き当該決定された職務の級に在職する職員

その者が現に受けている職務の級より1級下位の職務の級に採用されたものとした場合に得られる号俸

(3) 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年浦臼町条例第30号)附則第3項又は第4項の規定によりその者の属する職務の級を対象級に切り替えられた職員(仮計算過程において対象級に切り替えられたこととなる職員を含む。)のうち、引き続き当該切り替えられた職務の級に在職する職員

同条例により切り替えられた職務の級の1級下位の職務の級(以下この号において「1号下位級」という。)にその者の切り替えられた号俸と同じ額の号俸があるときは当該号俸、同じ額の号俸がないときは直近下位の額の号俸

3 平成5年4月1日における調整

平成5年4月1日前に昇格等の異動等によりその者の属する職務の級を対象級に決定され、引き続き当該決定された職務の級に在職する職員(附則第9項の規定の適用を受けた職員及び同日に最高号俸等を受けている職員を除く。)の同日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、附則第5項の規定に基づき、次項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

4 平成5年4月1日における調整の要領

第2項各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号の規定を準用して得られる給料月額及び当該給料月額に係る次期昇給予定の時期を基礎とし、かつ、昇給等の規定(附則第5項の規定を除く。)を適用して再計算し、平成5年4月1日にその者が現に受けている職務の級に昇格したものとして附則第2項の規定を適用した場合に得られる号俸又は当該号俸からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の同日において現に受けている号俸又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該附則第2項の規定を適用して得られる号俸及び当該号俸からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の同日における号俸及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

この場合において、第2項第1号中「平成4年4月1日」とあるのは「平成5年4月1日」と読み替えるものとし、同号及び同項第2号に掲げる職員のうち、平成4年4月1日以後職務の級に異動を生じた職員(同日以後採用された職員を含む。)の再計算の基礎となる給料月額及び当該給料月額に係る次期昇給予定の時期は、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間、附則第2項及び第5項の規定並びに改正後の規則第20条及び第24条の2の規定の適用がなく、かつ、改正前の規則第20条及び第24条の2の規定の適用があるものとして算出するものとする。

5 平成6年4月1日における調整

平成6年4月1日前に昇格等の異動等によりその者の属する職務の級を対象級に決定され、引き続き当該決定された職務の級に在職する職員(附則第9項の規定の適用を受けた職員及び同日に最高号俸等を受けている職員を除く。)の同日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、附則第5項の規定に基づき、前項中「平成5年4月1日」とあるのは「平成6年4月1日」と、「平成5年3月31日」とあるのは「平成6年3月31日」と読み替えて同項の規定を準用することにより必要な調整を行うことができる。

6 平成7年4月1日における調整

平成7年4月1日前に昇格等の異動等によりその者の属する職務の級を対象級に決定され、引き続き当該決定された職務の級に在職する職員(附則第9項の規定の適用を受けた職員及び同日に最高号俸等を受けている職員を除く。)の同日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、附則第5項の規定に基づき、第4項中「平成5年4月1日」とあるのは「平成7年4月1日」と、「附則第2項の」とあるのは「改正後の規則第20条及び第24条の2の」と、「平成5年3月31日」とあるのは「平成7年3月31日」と読み替えて同項の規定を準用することにより必要な調整を行うことができる。

7 その他の調整等

(1) 各調整日において休職等職員である者については、前項までの規定は適用しない。

(2) 各調整日において最高号俸等を受けている職員、平成7年4月1日以前に対象級に降格し、引き続き当該降格後の職務の級に在職する職員、規則第15条及び第16条、第22条の2若しくは第23条の2の規定又は附則第9項の規定に基づき個別に町長の承認を得て給料月額を決定された職員その他の職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して特に調整する必要があると認められる職員の各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整については、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

第3 平成8年4月1日における号俸の調整(附則第7項関係)

1 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び次項に定めるこれに準ずる職員(附則第9項の規定の適用を受けた職員及び平成8年4月1日に最高号俸等を受けている職員を除く。)のうち、平成8年4月1日における号俸(同日に昇格している場合は、当該昇格がないものとした場合の号俸)及びこれを受けることとなる期間に関し、部内の他の職員との均衡を考慮して特に調整する必要があると認められる職員については、附則第7項の規定に基づき、第3項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

2 附則第7項の「町長の定めるこれに準ずる職員」は、次に掲げる職員とする。

(1) 調整期間中に2級以上上位の職務の級への昇格(改正後の規則別表第7の特定級表に定める職務の級の1級以上上位の職務の級への昇格に限る。)により職務の級が決定された職員

(2) 仮計算過程に対象級への昇格がある異動等をした職員のうち、調整期間中に仮計算過程における昇格があり、当該昇格を含め対象級に2回以上昇格したこととなる職員

3 調整の要領

次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給料月額及び当該給料月額に係る次期昇給予定の時期を基礎とし、かつ、昇給等の規定を適用して再計算し、平成8年4月1日にその者が現に受けている職務の級(同日に昇格している場合は、当該昇格がないものとした場合の職務の級をいう。以下この項において同じ。)に昇格したものとして改正後の規則第20条及び第24条の2の規定を適用した場合に得られる号俸(次項において「調整後の号俸」という。)又は当該号俸からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の同日において現に受けている号俸又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の規則第20条及び第24条の2の規定を適用して得られる号俸及び当該号俸からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の同日における号俸及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

この場合において、平成8年4月1日に昇格したものとする場合の基礎となる給料月額及びこれを受けたとみなす期間を算出する際の再計算は、平成4年4月1日以後附則第2項若しくは第5項の規定又は改正後の規則第20条及び第24条の2の規定の適用を受けた職員にあっては、これらの規定の適用後の給料月額及び当該給料月額に係る次期昇給予定の時期を基礎として行うものとし、平成8年4月1日にその者が現に受けている職務の級への昇格がないものとした場合等の再計算の過程において当該昇格の日以後に附則第5項の規定の適用を受けることとなる職員にあっては、同項の規定の適用を受けたものとして再計算を行うものとする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員

平成8年4月1日の直前に行われた昇格(仮計算過程における昇格を含む。)がないものとした場合に当該昇格の日に受けることとなる給料月額

(2) 前項第1号に定める職員

当該2級以上上位の職務の級への昇格をした日にその者が現に受けている職務の級の1級下位の職務の級に決定されたものとした場合に得られる号俸

4 その他の調整

(1) 前項までの規定の適用については、第2の第7項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、第2の第7項第2号中「各調整日」とあるのは「平成8年4月1日」と読み替えるものとする。

(2) 平成8年4月1日において最高号俸等を受けている職員(同日に昇格した職員で、当該昇格がないものとした場合に最高号俸等を受けることとなるものを含む。)及び規則第15条及び第16条、第22条の2若しくは第23条の2の規定又は附則第9項の規定に基づき個別に町長の承認を得て給料月額を決定された職員のうち、調整期間中に対象級に2回以上昇格等をした職員で部内の他の職員との均衡を考慮して特に調整する必要があると認められるものの同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整については、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

(3) 第3項の規定の適用を受けた職員が平成8年4月1日に昇格した場合は、調整後の号俸を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。

第4 町長の定めるこれに準ずる職員等(附則第3項第4項第6項第8項及び第11項並びに附則別表関係)

1 附則第3項関係

附則第3項の「町長の定めるこれに準ずる職員」は、仮計算過程において附則第2項若しくは第5項の規定又は改正後の規則第20条第1項の規定の適用を受けたこととなる職員及び平成4年4月1日以後に初任給決定の特例職員となり、引き続き当該決定された職務の級に在職する職員とする。

(注)附則第3項の規定の適用に当たっては、当該適用の日における規則別表第7の2の特定号俸表を改正前の規則別表第7として改正前の規則第20条及び第24条の2の規定を適用する。

(附則第4項及び第6項の規定の適用について同じ。)

2 附則第4項関係

給与条例第5条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させる場合の当該昇格後の給料月額は、当該昇格の日の前日にその者が現に受けている給料月額を基礎として、改正前の規則第20条の規定を適用して得られる給料月額とする。

(注)給与条例第5条第4項の規定により昇給しないこととされている職員のうち、附則第3項又は第8項に規定する職員を平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格させる場合の当該昇格後の給料月額は、当該各項に定めるところによる。

3 附則第6項関係

附則第6項の「町長の定めるこれに準ずるもの」は、56歳に達した日後平成7年4月1日を除く各調整日において附則第5項の規定の適用を受けた職員で、当該適用後の号俸が当該適用の日の前日に受けていた号俸の1号俸上位の号俸となるものとする。

4 附則第8項関係

附則第8項の「町長の定めるこれに準ずる職員」は、仮計算過程において附則第5項の規定の適用を受けた職員のうち、調整期間中に昇格(仮計算過程における昇格を含む。)がない職員とする。

5 附則第11項関係

平成14年4月1日から平成16年1月1日までの間の改正後の規則第24条の2第2項又は第27条の5第2項の規定の適用については、附則第11項の規定に基づき、これらの規定中「又は第30条」とあるのは「若しくは第30条の規定又は初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則附則第9項」とする。

6 附則別表関係

附則別表の対象職員欄の「その他の職員」のうち、改正後の規則第20条第1項の規定を適用したものとした場合に改正後の規則第24条の2第1項第7号又は第8号の規定に該当する職員で次の各号に掲げるものについては、当該昇格後の号俸は、その者の昇格する時期及び昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間の別により、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める附則別表の対象職員欄の区分に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める号俸とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について当該昇格後の号俸等欄に対応する短縮期間欄に定める期間短縮するときは、附則別表の規定に基づく町長の承認があったものとして取り扱うことができる。

この場合において、附則別表のイからハまでの表の経過期間欄の区分中「6月を超えるとき」とあるのは「昇格した日の前日における給料月額に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるとき」と、「6月以下のとき」とあるのは「昇格した日の前日における給料月額に係る昇給期間の2分の1に相当する期間以下のとき」と読み替えるものとする。

(1) 昇格した日の前日における給料月額が、改正後の規則第20条第1項第3号又は第4号の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額(以下この項において「昇格対応給料月額」という。)が1である場合の給料月額である職員、昇格対応給料月額が2ある場合の上位の給料月額である職員及び昇格対応給料月額が3又は4ある場合の最上位の給料月額である職員

附則別表の対象職員欄の「第3号等職員」の区分

(2) 昇格した日の前日における給料月額が、昇格対応給料月額が2ある場合の下位の給料月額である職員及び昇格対応給料月額が4ある場合の最下位の給料月額の直近上位の給料月額である職員

附則別表の対象職員欄の「第5号職員」の区分

(3) 昇格した日の前日における給料月額が、昇格対応給料月額が3ある場合の中位の給料月額である職員及び昇格対応給料月額が4ある場合の最上位の給料月額の直近下位の給料月額である職員

附則別表の対象職員欄の「第6号職員」の区分

(4) 昇格した日の前日における給料月額が、昇格対応給料月額が3又は4ある場合の最下位の給料月額である職員

附則別表の対象職員欄の「第24条の2適用外号職員」の区分

第5 昇格方式により初任給が決定される職員の昇給期間の短縮

附則第10項の規定により読み替えられた規則第10条第1項に定める昇格方式により初任給としての号俸を決定される職員の当該号俸は、附則第2項の規定を適用して得られる号俸とし、その者の職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定により得られる期間短縮することができる。

第6 規則第26条等の運用の特例

附則第2項第5項又は第9項の規定の適用を受けた職員(仮計算過程においてこれらの規定の適用を受けたこととなる職員を含む。)に対し、規則第26条(56歳以上の職員の昇給)、第26条の2(最高号俸を超える昇給)、第27条の2(特別昇給の適用除外)又は第27条の3(研修、表彰等による特別昇給)の規定を適用するに当たっては、人事院規則9―8―18(人事院規則9―8(初任給・昇格・昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の運用等について(通知)(平成4年2月6日給実甲第703号))第7を準用する。

第7 職員に対する通知及び給料の調整調書

1 職員に対する通知

附則第2項から第5項まで又は第7項から第9項までの規定により給料月額に異動を生じた職員に対しては、辞令書若しくはこれに代わる文書又はその他適当な方法により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 附則第2項第3項又は第4項の規定の適用を受けた職員

平成○年○月○日

初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則附則第○項の規定により○号俸を給する(又は特に○円を給する)

(2) 附則第5項の規定の適用を受けた職員

平成○年4月1日

初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則附則第5項の規定により○号俸を給する(又は特に○円を給する)

(3) 附則第7項の規定の適用を受けた職員

平成8年4月1日

初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則附則第7項の規定により○号俸を給する(又は特に○円を給する)

(4) 附則第8項又は第9項の規定の適用を受けた職員

平成○年○月○日

初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則附則第○項の規定により○号俸を給する(又は特に○円を給する)

2 給料の調整調書

附則第2項から第5項まで、第7項又は第8項の規定の適用を受けた職員について、必要な調書等を作成し、給料月額の算出の過程等を明確にしておくものとする。

第8 調整等に関する特例

昇格後の給料月額の決定の基準の改正に伴う調整等に関し、この要綱により難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別に定めることができる。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

昇格制度の改正に伴う在職者調整措置要綱

平成4年3月24日 要綱第3号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成4年3月24日 要綱第3号