○職員の給与の支給に関する規則

昭和39年2月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号。以下「給与条例」という。)に基づき職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、特に定めがあるもののほか、全て現金で支払なければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第3条 職員が死亡した場合における職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、同項第2号及び第4号に掲げるもののうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の養父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第4条 給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第24条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り減額された給料額をもって給料の月額とする。

(給与の減額)

第5条 給与条例第24条に規定する勤務しないことについて任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年浦臼町条例第13号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合

(3) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年浦臼町条例第16号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があった場合

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年浦臼町規則第26号。以下「勤務規則」という。)第11条の休暇の場合であって、週休日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)を含めて公務によらない結核性疾患にあっては1年をその他の私傷病にあっては90日をそれぞれを超えて引き続き勤務しないときは、その勤務しない1時間につき給与条例第19条の規定による勤務1時間当たりの支給額の半額を半減して支給するものとする。

3 第1項第2号の規定に係る承認があった場合において、職員が国又は地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき給与条例第19条の規定による勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給するものとする。

4 給与条例第24条又は前項の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

5 給与条例第24条又は第3項の規定によって給与を減額する場合においては、減額すべき給与額を、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月以降の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第6条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第24条の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減額処分を受けた場合

第7条 削除

(給料の支給日)

第8条 職員の給料の支給日は毎月21日とする。ただし、その月の21日が、休日又は土曜日及び日曜日に当たるときはその日前においてその日の最も近い休日又は土曜日及び日曜日でない日を支給日とする。

2 町長は特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料日を定めることができるものとする。

第9条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは前条の規定による給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第10条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第11条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第12条 職員の扶養親族に係る届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

第13条 任命権者が職員から前条の届出を受けた時は、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第9条に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 任命権者は次に掲げる者を扶養親族とする事は出来ない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者。ただし、その者の所得の全部若しくは一部が、国民年金法(昭和34年法律第141号)及び同法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づき年金給付たる給付その他の公的年金たる給付(以下「公的年金等」という。)のうち障害を支給事由とする給付に係る所得である場合又は60歳以上の者であってその者の所得の全部若しくは一部が公的年金等に係る所得である場合にあっては、年額180万円以上の所得がある者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り第1項の認定をすることができる。

4 第1項の認定をするに当っては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第14条 削除

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記様式第2号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条の2 給与条例第13条の別に定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第13条第3項に掲げる勤務 100分の25

(給与条例第13条第4項の規則で定める勤務)

第15条の3 給与条例第13条第4項で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

(休日勤務手当の支給される日)

第15条の4 給与条例第14条前段の別に定める日は、勤務を要しない日に当たる浦臼町の休日を定める条例(平成元年浦臼町条例第25号。以下「休日条例」という。)に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務条例第2条から第5条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条に同じ。)(当該正規の勤務日が勤務条例に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は次項の町長が指定する日に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の別に定める日は、国の行事が行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第15条の5 給与条例第14条の別に定める割合は、100分の135とする。

(出張中の時間外勤務手当等)

第16条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(時間計算)

第17条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数はその給与期間中の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分がある時はその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)により計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においてはその端数が30分以上のときは、1時間とし30分未満のときは切り捨てる。

第18条 前3条に定めるもののほか時間外勤務手当等の支給方法については給料の支給方法に準ずる。

(宿日直手当の支給)

第19条 宿日直手当の支給額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 宿日直手当の額はその月分を翌月に支給する。

(管理職手当の支給)

第20条 給与条例第17条の規定により規則で定める職員とは、次の表の左欄に掲げる職とし、管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の右欄に定める区分とする。

区分

課長、会計管理者、室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局長の職務

1種

課長補佐、主幹、技術長、農業委員会事務局次長、教育委員会事務局主幹の職務

2種

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第1の支給額欄に定める額とする。

3 管理職手当の支給は、第18条の規定を準用する。

4 管理職手当の支給を受ける職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったとき(公務上若しくは通勤による負傷又は疾病により勤務しなかった期間を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。

(特定管理職員)

第20条の2 給与条例第17条の2第1項の規則で定める職員は、前条第1項の表中に掲げる官職を占める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第20条の3 給与条例第17条の2第3項の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 第1号 4,000円

(2) 第2号 2,000円

2 給与条例第17条の2第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第20条の4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第21条 給与条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第14条第2号に規定する短時間勤務職員を含む。)又は育児休業条例第16条の2に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)を除く。以下同じ。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員又は臨時的任用職員(以下、「臨時職員」という。)であるものを除く。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)となったもの

3 基準日前1か月以内において職員(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算割合)

第21条の2 給与条例第21条第5項の規則で定める職員の区分は、次の表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

職員

加算割合

課長、室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局長

100分の15

課長補佐、主幹、技術長、農業委員会事務局次長、教育委員会事務局主幹

100分の10

係長、保健師長、主査、主任保健師、副園長、主任教諭、社会教育主事

100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第22条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の2第1項第1号に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 臨時職員及び非常勤職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者(任命権者が認めた者に限る。)であった期間については前項の規定にかかわらず、第1項の職員として在職した期間から除算しない。

第22条の2 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として勤務した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項に掲げる期間に相当する期間を除算し、同条第3項規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第23条 給与条例第22条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第21条第1項第3号から第6号までの一に該当する者

2 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であったもの

(2) 第21条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第21条第3項の規定は前項の場合に準用する。

(勤勉手当の期間率)

第23条の2 給与条例第22条第2項に規定する期間率は、基準日以前6か月以内の期間に応じて別表第3の勤務期間欄に掲げる期間に対応する期間率とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第23条の3 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(第22条第2項第2号アに掲げる期間を除く。)

(3) 給与条例第24条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに休日条例に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第22条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

3 第22条の2第1項の規定は前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第23条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が休日又は土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

基準日から6月30日までの間

12月1日

基準日から12月10日までの間

(端数計算)

第23条の5 給与条例第21条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

2 給与条例第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額及び給与条例第24条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 第1項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第8項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては当該給料月額に第21条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第8項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては同項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額)

(2) 給与条例附則第8項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(退職し又は死亡した職員の勤勉手当)

第24条 給与条例第22条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員の範囲については第22条第1項の規定を準用する。

(寒冷地手当の支給)

第25条 給与条例第20条第1項前段に規定する規則で定める職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、第21条各号の規定に該当する職員である者とする。

(寒冷地手当の支給に係る世帯等の区分)

第25条の2 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、次に該当する者をいう。

(1) 扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けている者及び給与条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿等の1部屋を専用している者

(寒冷地手当の支給日)

第25条の3 給与条例第20条第1項の規定による寒冷地手当は、11月から翌年3月までの基準日の属する月に、第8条の例により支給する。

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第25条の4 条例第20条第2項の表の「扶養親族のある職員」には、扶養親族と同居していないもののうち、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と浦臼町役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものは含まないとする。

第26条 削除

(雑則)

第27条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この規則施行に伴ない、次の規則及び規程を廃止する。

(1) 一般職の給与に関する条例施行規則(昭和33年浦臼村規則第1号)

(2) 期末手当、勤勉手当の支給規程(昭和38年)

(期末手当基礎額に関する特例)

3 第21条の2に規定する期末手当基礎額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、同条の表中「100分の15」とあるのは「100分の9」と、「100分の10」とあるのは「100分の7」と、「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の支給額)

4 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の支給額は第20条第2項の規定にかかわらず、別表第1に定める支給額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(管理職手当に関する経過措置)

5 第20条第2項及び前項に規定する管理職手当の支給額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り、別表第1に定める支給額及び前項に規定する額に100分の80を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(定年の引上げに伴う降給の通知)

6 給与条例附則第12項又は第13項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(昭和42年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月10日から適用する。

(昭和43年1月13日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の給与の支給に関する規則の特例(昭和41年規則第 号)は廃止する。

(昭和43年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年6月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第13条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年2月19日規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月26日規則第14号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月26日規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年5月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から、ただし第19条第1項に規定する別表第2の改正規定は、昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。

(昭和47年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和48年6月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第19条第1項に規定する別表第2の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月21日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第19条第1項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日及び同年9月1日以後の分として支給を受けた手当は改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和50年5月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年5月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第13条第2項第2号の規定は、昭和51年11月5日から適用し、別表第3の規定は昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年11月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年8月22日規則第12号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和56年11月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第18号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年12月30日規則第9号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年9月30日規則第18号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年9月8日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第23条の3第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年6月11日規則第10号)

この規則は、平成3年7月1日から適用する。

(平成3年7月24日規則第15号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第21号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年5月7日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(期末手当に係る在職期間の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第22条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日規則第13号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年1月8日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年1月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月6日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の5の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年1月13日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年2月3日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月25日規則第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月29日規則第25号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年4月5日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月16日規則第22号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日規則第21号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年6月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月21日規則第24号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月25日規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年1月25日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成13年4月1日から平成16年3月31日の間に限り、管理職手当に関する規定の適用については、第20条第1号の規定にかかわらず、「10%」を「9%」に、「8%」を「7.2%」にそれぞれ読み替えて適用する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月2日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成16年4月1日から同年5月31日の間に限り、管理職手当に関する規定の適用については、第20条第1号の規定にかかわらず、「10%」を「9%」に、「8%」を「7.2%」にそれぞれ読み替えて適用する。

(平成16年5月10日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成16年6月1日から平成17年3月31日の間に限り、管理職手当に関する規定の適用については、第20条第1号の規定にかかわらず、「10%」を「9%」に、「8%」を「7.2%」にそれぞれ読み替えて適用する。

(平成16年7月1日規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年8月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月22日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月30日から施行する。

(平成16年度に支給する寒冷地手当に関する特例措置)

2 平成16年9月30日に在職する職員の平成16年度における寒冷地手当は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年2月3日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 第20条第1項に規定する管理職手当の支給割合は、平成17年4月1日から同19年3月31日までの間に限り、「10%」を「8%」に、「8%」を「6.4%」にそれぞれ読み替えて適用する。

(平成17年4月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日規則第35号)

この規則は、平成17年9月30日から施行する。

(平成18年3月22日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第26号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第17条の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する施行規則(以下「新規則」という。)第20条第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、附則第4項の規定による管理職手当)のほか、新規則第20条第2項の規定による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、この規則の施行の日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員であって、同日にその者が受けていた管理職手当の額をいう。

(平成21年5月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月21日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2については、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年2月3日規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

管理職手当の支給額

区分

支給額

1種

41,500円

2種

31,700円

別表第2

日直宿直の手当額

宿日直区分

手当額

摘要

日直手当1日につき

4,700円


半日直手当1回につき

2,350円


宿日直手当1夜につき

4,700円


別表第3

勤勉手当の期間率

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

画像

画像

画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和39年2月29日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和39年2月29日 規則第2号
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和42年6月19日 規則第8号
昭和43年1月13日 規則第1号
昭和43年2月16日 規則第2号
昭和43年6月7日 規則第7号
昭和44年2月19日 規則第2号
昭和44年12月26日 規則第14号
昭和45年1月21日 規則第2号
昭和45年3月26日 規則第6号
昭和46年7月28日 規則第6号
昭和47年5月11日 規則第10号
昭和47年12月20日 規則第16号
昭和48年3月10日 規則第1号
昭和48年6月19日 規則第4号
昭和48年12月20日 規則第10号
昭和49年12月21日 規則第7号
昭和50年5月27日 規則第7号
昭和51年3月30日 規則第3号
昭和51年12月20日 規則第17号
昭和52年5月26日 規則第9号
昭和52年11月10日 規則第15号
昭和53年5月1日 規則第5号
昭和53年11月22日 規則第10号
昭和54年6月21日 規則第3号
昭和56年2月2日 規則第1号
昭和56年8月22日 規則第12号
昭和56年11月14日 規則第15号
昭和56年12月23日 規則第22号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和59年3月26日 規則第1号
昭和59年3月30日 規則第7号
昭和59年9月29日 規則第18号
昭和59年11月1日 規則第22号
昭和60年3月28日 規則第6号
昭和60年6月21日 規則第12号
昭和61年12月30日 規則第9号
昭和63年9月30日 規則第18号
平成元年7月31日 規則第16号
平成元年9月8日 規則第37号
平成2年3月26日 規則第6号
平成2年10月1日 規則第17号
平成2年12月26日 規則第21号
平成3年6月11日 規則第10号
平成3年7月24日 規則第15号
平成3年12月25日 規則第21号
平成4年5月7日 規則第6号
平成4年12月24日 規則第13号
平成5年1月8日 規則第2号
平成5年1月19日 規則第6号
平成5年3月16日 規則第13号
平成5年12月6日 規則第27号
平成6年1月13日 規則第2号
平成6年2月3日 規則第3号
平成6年11月25日 規則第21号
平成6年12月29日 規則第25号
平成7年4月5日 規則第14号
平成8年3月26日 規則第9号
平成8年12月16日 規則第22号
平成9年3月27日 規則第8号
平成9年6月27日 規則第16号
平成9年12月19日 規則第21号
平成10年6月2日 規則第13号
平成10年12月21日 規則第24号
平成11年3月25日 規則第7号
平成11年11月25日 規則第19号
平成13年1月25日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第8号
平成16年3月2日 規則第4号
平成16年5月10日 規則第11号
平成16年7月1日 規則第15号
平成16年8月25日 規則第20号
平成16年9月22日 規則第21号
平成17年2月3日 規則第6号
平成17年4月11日 規則第23号
平成17年9月30日 規則第35号
平成18年3月22日 規則第13号
平成18年12月20日 規則第26号
平成19年3月20日 規則第6号
平成21年5月26日 規則第8号
平成22年3月16日 規則第13号
平成22年3月16日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年2月21日 規則第1号
平成23年12月13日 規則第9号
平成24年3月9日 規則第3号
平成25年3月22日 規則第4号
平成26年3月20日 規則第4号
平成26年11月28日 規則第15号
平成27年3月25日 規則第12号
平成30年2月9日 規則第3号
平成30年12月14日 規則第12号
令和2年3月18日 規則第5号
令和2年12月10日 規則第21号
令和3年6月1日 規則第11号
令和4年12月29日 規則第13号
令和5年2月10日 規則第4号
令和7年12月18日 規則第16号
令和8年2月3日 規則第1号
令和8年3月23日 規則第4号