○教育委員会教育長の勤務時間及び休暇等に関する条例
昭和43年12月24日
条例第34号
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和35年浦臼村条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する浦臼町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間のほか、必要な勤務条件に関して定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
年度 | 適用率 |
平成17年度 | 100分の12 |
平成18年度 | 100分の7 |
平成19年度 | 100分の4 |
平成20・21年度 | 0 |
(期末手当基礎額に関する特例)
5 平成22年4月1日から平成28年6月30日までの間に支給する期末手当の額については、第4条第2項中「その者が受けるべき給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加えた額」の規定は適用しない。
附則(昭和44年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年6月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年6月30日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定により支払われた給与は、この条例により内払されたものとみなす。
附則(昭和48年3月31日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定により支払われた給与は、この条例により内払されたものとみなす。
附則(昭和48年12月20日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、この条例により内払されたものとみなす。
附則(昭和49年12月21日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第3条の規定は昭和49年4月1日から、第4条の規定は同年9月1日からそれぞれ適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月20日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月21日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年11月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月28日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月19日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月19日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和59年12月21日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和60年12月23日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和61年12月19日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和62年12月17日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) この条例中第4条第2項の改正規定 平成元年6月1日
(2) この条例中第3条第1項の改正規定 平成元年12月1日
(3) この条例中第7条の改正規定 公布の日
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成2年12月1日、第4条第2項の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成3年3月18日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成4年12月24日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成5年11月30日条例第15号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年11月24日条例第14号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。ただし第7条の改正規定は、平成7年1月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成7年12月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成8年12月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成10年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成11年11月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。ただし、平成11年度に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の235」を「100分の225」に読み替えて適用するものとする。
附則(平成12年3月24日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第36号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
附則(平成13年12月4日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日条例第29号)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年度に限り改正後の条例第4条第2項中「100分の212.5」を「100分の210」に、「100分の232.5」を「100分の235」に読み替えて適用する。
附則(平成18年3月22日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月17日条例第20号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第20号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第18号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第16号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。