○証人等の実費弁償に関する条例
昭和40年3月29日
条例第8号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては費用の弁償として、日額手当及び旅費を支給する。ただし、町内居住者にあっては日額手当のみ支給する。
第3条 日額手当は1日1,000円とし、旅費額は別表のとおりとする。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償は出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、浦臼町職員等の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号)の例による。
(実施規定)
第5条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和48年12月20日条例第24号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月2日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第23号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 宿泊手当 | 宿泊料 | 摘要 |
町外 | 実費 | 実費 | 1夜に付 2,400円 | 1夜に付 11,800円 |