○浦臼町職員衛生管理規程
昭和60年2月28日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括衛生主務者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 衛生管理体制
(総括衛生主務者)
第5条 町に、総括衛生主務者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括衛生主務者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括衛生主務者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第3項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括衛生主務者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
(4) その他職員の中から必要と認める者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、委員(総括衛生主務者である委員を除く。)の半数は、浦臼町職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第10条 委員会は法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総括衛生主務者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業にあたっての措置
(衛生教育)
第15条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類及び実施)
第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) その他必要と認めた健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(健康診断の周知)
第17条 職員の健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目、その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知するものとする。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生主務者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第19条 総括衛生主務者は、前条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、職員に通知するものとする。
第5章 療養及び出勤等の手続
(療養の指示等)
第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | |
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第22条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に任命権者の指定する医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(復職者等状況報告書)
第23条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程が施行の際、既に法第12条第1項の規定により衛生管理者に選任されている者は、この規程により選任されたものとみなす。
附則(昭和63年3月22日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月30日訓令第11号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月16日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。

