○次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則

平成17年11月18日

規則第36号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

浦臼町長

町長が任命する職員

浦臼町議会議長

議会議長が任命する職員

浦臼町教育委員会

教育委員会が任命する職員

浦臼町選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

浦臼町代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

浦臼町農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則

平成17年11月18日 規則第36号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年11月18日 規則第36号
平成27年3月10日 規則第8号