○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する要綱
平成20年4月21日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浦臼町条例第16号)第8条の2並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年浦臼町規則第26号。以下「規則」という。)第8条から第8条の9に定める育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「早出遅出勤務」とは、1日の勤務時間を午前8時30分から午後5時15分までと定められた職員(以下「通常勤務職員」という。)が、始業又は終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためにあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。
(早出遅出勤務の割り振り)
第3条 任命権者は、職員に早出遅出勤務をさせる場合には、次により割り振るものとし、始業から終業までの間に規則第5条に規定する休憩時間を置くものとする。
(1) 早出勤務の勤務時間は、30分の範囲内で始業終業時刻を繰り上げるものとする。
(2) 遅出勤務の勤務時間は、30分の範囲内で始業終業時刻を繰り下げるものとする。
2 職員が早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)は、12月以内の期間とする。ただし、職員は早出遅出勤務期間終了後においても、引き続き早出遅出勤務が必要な場合は、新たに早出遅出勤務を請求することができる。
3 早出遅出勤務の請求は、日曜日から土曜日を一つの単位として勤務日のすべて又は曜日を指定する方法により行うものとする。
(早出遅出勤務期間の変更等)
第4条 任命権者は、職員への通知後に新たに公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合は、当該支障がある日の前日までに、職員に対してその旨を通知しなければならない。
2 職員は、早出遅出勤務について変更する必要が生じた場合は、内容の変更を請求することができる。
(年次有給休暇の取扱い)
第5条 早出遅出勤務をする職員の年次有給休暇の半日単位での取得は、決定された勤務時間をもって規則第10条の5第2項の規定を準用する。
(半日勤務時間の割振り変更の取扱い)
第6条 早出遅出勤務をする職員の規則第4条第2項に規定する半日勤務時間の割り振り変更の取扱いは、通常勤務職員の取扱いに準じる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月16日要綱第10号)
この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。