○浦臼町職員交通事故等責任判定基準

昭和52年9月22日

訓令第7号

(目的)

1 この基準は、町職員の交通安全についての自覚と責任感を強化し、事故防止を図るとともに、事故を起こした者に対する公平な審査を行うことを目的とする。

(対象となる交通事故等)

2 この基準となる交通事故等とは、公務又は公務外を問わず道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両の交通によるものとする。

(審査の基準)

3 審査は、責任度及び損害度の基準により審査する。

(1) 責任度の基準とは、事故の発生した原因が当町職員にあるか、あるいはその他にあるかを審査する基準である。

(2) 損害度の基準とは、事故によって人及び物件その他に与えた被害額の程度を審査する基準である。

4 責任度及び損害度の審査は、点数制によって行うものとし、点数は次の基準により、各基準ごとに採点し、その合計数によって事故の軽重の度合を定める。

(1) 責任度

ア 運転者として充分に注意して全く責任がないと認められるとき…0点

イ 双方に責任があり、相手方の責任が大と認められるとき…10点以下

ウ 双方に責任があり、その度合が同じ程度と認められるとき…20点以下

エ 双方に責任があり、当町職員が責任が大きいと認められるとき…30点以下

オ 相手方に責任がないと認められるとき…40点以下

(2) 損害度

損害度は、人を死傷させたとき、物件その他に損害を与えたとき、及び当町の車両が損害を被ったときに分ける。ただし、2人以上の死傷が同時に起きたとき、又は人と物件その他の両方にわたるときは、損害の程度により加重することがある。

ア 人を死傷させた場合

(ア) 運転者として充分に注意して全く責任がないと認められるとき…0点

(イ) 軽傷のとき…10点以下

(ウ) 重傷のとき…20点以下

(エ) 人を死亡させたとき…30点以下

イ 物件その他の損害の場合(当町に迷惑を及ぼさないものを除く。)

(ア) 運転者として充分に注意して全く責任がないと認められるとき…0点

(イ) 損害額が50万円以下のとき…10点以下

(ウ) 損害額が50万円を超え、100万円以下のとき…20点以下

(エ) 損害額が100万円を超えるとき…30点以下

(処分の基準点数)

5 事故に対する処分は、第4項によって算出された点数により、次に掲げるとおりとする。

(1) 注意 20点以上60点未満

(2) 厳重注意 60点以上80点未満

(3) 地方公務員法第29条による処分 80点以上

6 20点未満の事故を1年以内に再び起こしたとき(運転者に全く責任のないものを除く。)は、注意処分とし、第5項の処分を受けた者が再び事故を起こしたときは、同号に該当する処分の次に重い処分とすることができる。

7 第5項及び第6項の処分を受けた者が1年以上無事故無違反の場合は、事故又は違反しなかった者とすることができる。

(交通三悪の処分)

8 無免許運転、酒酔い運転(酒気帯び運転を含む。)及び速度違反(法定速度を30キロ以上超えた場合)の行為は、次の基準により処分する。

(1) 速度違反のとき 戒告

(2) 無免許運転のとき 減給

(3) 前2号を合せて行ったとき 停職

(4) 酒酔い運転及び酒気帯び運転 別表による

9 前項第1号から第3号で人身事故が伴った場合には、前項の処分の次に重い処分とする。

(同乗者等の責任)

10 職員が第8項及び第9項の処分を受けた場合において、当該車両に同乗し、事情を知りながら容認した者及び教唆したと認められる者は、運転者と同等の処分を行う。

(2) 第8項(4)の処分を受けた場合の前号の適用は、同乗の有無を問わないものとする。

(管理者の責任)

11 公務中の事故により、第5項又は第8項の規定による処分を受けた職員の属する運行管理者から始末書を徴するものとする。ただし、職員が厳重注意以上の処分を受けた場合に限るものとする。

12 管理職の立場にあるものが、事故等を起こしたときは、その処分を加重する。

(交通事故等の報告)

13 この基準に該当する交通事故を起した場合、当該職員は様式第1号により速やかに所属の係長を経て、町長に報告しなければならない。

(2) 町長は、必要に応じ事故を起こした者又はその他の者に対して自動車安全運転センター北海道事務所発行の交通事故証明書又は運転経歴証明書の提出を求めることがある。

(事故審査機関)

14 事故を適正に審査するために、交通事故等審査委員会を置く。

委員会は、次の職員をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 総務課主幹

(5) 庶務係長

(6) 職組執行委員長

(7) その必要の都度町長が指定する者

15 前項の委員会の委員長は副町長とし、会議には参考意見を聴するため、当該職員及び委員会が必要と認める者を出席させることができる。

この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和56年2月25日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月15日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月10日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年6月16日から適用する。

(昭和60年6月26日訓令第16号)

この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和63年9月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年9月5日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年10月15日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年10月19日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年4月10日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第8項関係)

事故の内容

違反項目

人身障害

物損

自己損害

無損害

酒酔い運転(法65条)

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転(法65条)

免職

免職

停職

停職又は減給

画像画像

浦臼町職員交通事故等責任判定基準

昭和52年9月22日 訓令第7号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年9月22日 訓令第7号
昭和56年2月25日 訓令第7号
昭和57年12月15日 訓令第10号
昭和58年9月10日 訓令第14号
昭和60年6月26日 訓令第16号
昭和63年9月30日 訓令第10号
平成元年9月5日 訓令第5号
平成5年10月15日 訓令第12号
平成6年9月21日 訓令第6号
平成11年10月19日 訓令第9号
平成12年4月10日 訓令第2号
平成18年11月1日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成23年12月13日 訓令第6号