○浦臼町再任用制度事務取扱要綱

平成26年3月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用期間及び任期の更新)

第2条 再任用職員(任期の更新による再任用職員を含む。)の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 再任用の任期のうち、当該職員の更新時における年齢が年金支給開始年齢に達している職員の更新については、町長が特に認めた場合に行うものとする。

(対象となる職)

第3条 再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(再任用の申出等)

第4条 町長は、次年度の職員採用計画策定のため、定年退職対象者等に対し、再任用する前年の6月末までに、再任用意向調査書(様式第1号)により、調査を行うものとする。

2 再任用の任期の更新を希望する者は、再任用する前年の6月末までに、町長に再任用申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(任用の方法)

第5条 再任用職員の任用の方法は、その者の従前の勤務成績及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

(選考結果の通知)

第6条 町長は、再任用の可否について再任用採用決定通知書(様式第3号)又は再任用不採用決定通知書(様式第4号)により、再任用する前年の9月末までに、本人に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた職員が、通知後に再任用の辞退することとなった場合は、速やかに再任用辞退届(様式第5号)を提出しなければならない。

(勤務時間)

第7条 再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(配置)

第8条 再任用職員の配置については、その者の知識、経験及び適正並びに総体的な人員配置等を勘案し決定するものとする。

(職務の級及び職名)

第9条 再任用職員の職務の級及び職名は、給料月額等運用基準表(別表)に定めるところによる。

2 短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(週休日)

第10条 再任用職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける日とする。

(休暇)

第11条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次休暇は、次のとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 定年前の職員に準じる。

(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。

3 新たに再任用職員となった者の年次休暇は、定年前との通算はないものとする。ただし、任期の更新の場合においては、前項各号の日数を上限に任期満了前の年次休暇を通算するものとする。

(公務災害等の補償)

第12条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第13条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第14条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(旅費)

第15条 再任用職員が公務のため出張する旅費は、浦臼町職員の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号)に定めるところにより支給する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月29日要綱第23号)

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

給料月額等運用基準表

給料表の名称

再任用前の職務の級

再任用後の職務の級

再任用後の職名

(代表的なもの)

行政職(事務職・技術職)

4~6級

3級

主事

1~3級

1級

主事・主事補

医療職

1~4級

3級

保健師

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浦臼町再任用制度事務取扱要綱

平成26年3月28日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)