○浦臼町職員の条件附採用に関する規則
平成26年1月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、同法第22条第1項の規定に基づく条件附採用期間中の職員(以下「職員」という。)の分限に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(条件附採用期間)
第2条 新たに職員を採用する場合は、条件附のものとし、その任命の日から起算して6月の期間とする。この場合において、町長は、条件附採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(勤務成績の報告等)
第3条 職員の所属長は、職員が条件附採用の日から5月を経過したときは、その職員のその時までの勤務成績を評定し、条件附採用期間の終了の日の15日前までに勤務成績報告書(様式第1号)により勤務成績を評定し、正式採用についての意見を附して、総務課長を経て町長に報告しなければならない。
3 職員が異動等により、他の所属長の所属に属する職務に転出した場合においては、以前の所属長は、職員の勤務期間が1月に満たないときを除き、その職員のその時までの勤務成績を評定し、勤務成績報告書を新たな所属長に回付しなければならない。
5 所属長は、評定の目的を十分に認識し、厳正公平にこれを行い、職務に関係しないことに基づいて評定してはならない。
6 勤務成績報告書及びこの規則に基づくその他の報告書は、総務課長が厳密に保管しなければならない。
(職員の採否)
第4条 職員の条件附採用期間中の勤務成績が良好であると町長が認めたときは、その期間が終了した日の翌日に正式のものとなるものとする。
2 職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には、町長は、その意に反して免職することができる。
(免職)
第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、いつでも免職することができる。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(2) 勤務成績が不良な場合
(3) 心身に故障がある場合
(4) その他の事実に基づいてその職に引き続き任用して置くことが適当でないと認める場合
(条件附採用期間の延長)
第6条 第2条の規定にかかわらず、条件附採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件附採用期間を延長することができる。
(委任)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。





