○職員の再任用に関する規則

平成13年12月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に任命権者が定める人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新状況を町長に報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年12月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の再任用に関する規則

平成13年12月18日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年12月18日 規則第23号
令和4年12月29日 規則第13号