○職員の定年等に関する条例、同施行規則の運用について

昭和60年3月25日

要綱第1号

1 定年退職関係

(1) 職員の定年等に関する条例(以下「条例」という。)第2条の「定年に達した日」とは、その職員の定年に係る誕生日の前日をいう。

(2) 定年退職する職員は、定年退職日の満了時まで職員としての身分を保有する。

2 定年に達している者の任用関係

(1) 規則第2条

定年年齢に達している者は、当該年齢に達した日後は当該定年年齢官職に採用することはできない。

ただし、当該定年年齢官職に係る定年退職日の翌日以降1年以内に再任用を行うことは可能である。

3 勤務延長

(1) 休職・派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長を行うことができない。

(2) 条例第4条の各号には、例えば次のような場合が該当する。

1号 定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合

2号 勤務地の特殊性等により、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合

3号 定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著るしく遅延するなど重大な障害が生ずる場合

(3) 勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合の期限は、当該勤務延長の事由に応じて必要最少限のものでなくてはならない。

(4) 任命権者は、勤務延長職員の勤務延長の事由となった職務の遂行に支障がないと認められる場合以外は併任を行うことができない。

(5) 勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合の職員の同意は、定年退職日又はその期限の到来の日の近接する適切な時期に書面により得るものとする。

4 再任用

(1) 条例第5条に規定する「公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるとき」の判断に当たっては、後継者の養成等将来の人事計画を中長期観点に立って総合的に考慮するものとする。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月29日要綱第23号)

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

職員の定年等に関する条例、同施行規則の運用について

昭和60年3月25日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月25日 要綱第1号
平成23年12月13日 要綱第18号
令和4年12月29日 要綱第23号