○浦臼町勤務成績不良等職員の分限処分に関する取扱要綱
平成21年9月9日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、勤務成績が良くないと認められる職員又は心身の故障のため職務の遂行に支障があり、若しくは堪えないと認められる職員及び公務員としての適格性を欠くと認められる職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく降任、免職及び休職並びにその他の措置を行うために、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、公務能率の維持及びその適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の対象となる勤務成績が良くないと認められる職員及び公務員としての適格性を欠くと認められる職員は、職務遂行能力の欠如、業務に対する意欲の欠如、職務命令に対する不服従、独善的行動、反抗的態度、暴力的言動及び破廉恥行為等があり、その程度が著しく、かつ、継続する場合で、職務の円滑な遂行に支障がある、又は支障が生じるおそれの高いと認められる職員(以下「対象職員」という。)をいう。
2 この要綱の対象となる心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は堪えないと認められる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員をいう。
(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の期間が、職員の分限及び懲戒に関する条例(平成3年浦臼町条例第36号)第3条に規定する期間に達するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務遂行が著しく困難である職員
(2) 数年の病気休職期間を経過してもなお、病気休職中であって、今後職務遂行が可能となる見込みが全くない職員
(3) 同一の傷病(同一と類される傷病を含む。)による療養又は休養のため、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浦臼町条例第16号)第13条の規定による病気休暇(以下「病気休暇」という。)又は病気休職を繰り返して、それらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に著しく支障がある職員
(適格性審査委員会)
第3条 対象職員に対する降任及び免職並びにその他の措置の取扱いに関し必要な事項を調査審議するため、浦臼町職員適格性審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営は、浦臼町職員懲戒審査委員会の例による。
2 前項の警告書による告知を行った場合には、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。
3 前項の弁明は、総務課長に対して文書により行うものとする。
(改善指導)
第7条 改善指導は、指導対象職員の所属課長において一定期間実施するものとし、その内容等については所属課長が総務課長と協議し定めるものとする。
(再審査)
第8条 総務課長は、改善指導期間満了後、所属課長から指導結果の報告を受けるとともに、指導結果に係る指導対象職員に対し、必要な調査を行うものとする。
2 総務課長は、改善指導後の指導対象職員の措置について、委員会に諮るものとし、委員会は指導対象職員について、降任相当、免職相当及び措置不要の別を審査するものとする。
(傷病等の確認等)
第9条 所属課長は、所属職員が、第2条第2項の職員に該当すると認められる場合には、その職員の主治医及び家族から負傷又は疾病の状況等を確認するとともに、事実について調査を行い、速やかに総務課長へ報告するものとする。
(命令に従わない職員に係る委員会への諮問)
第12条 総務課長は、前条の規定による命令の対象となった職員(以下「命令対象職員」という。)が正当な理由なくその命令に従わないときは、その職員に対する措置について委員会に諮るものとし、委員会はその措置について審査するものとする。
(1) 指定した医師2人により、対象となった職員が長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合 免職
(2) 指定した医師2人のうち、少なくとも1人の診断の結果が前号に規定する診断と異なるものであった場合 担当業務の見直し、配置転換、病気休暇、病気休職その他必要な措置を講ずること。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月18日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。



