○浦臼町職員の懲戒処分等の公表基準
平成18年11月1日
訓令第7号
1 公表の目的
地方公務員法の規定に基づき職員の懲戒処分等を行った場合には、職員に対し公務員としての自覚を喚起するとともに、不祥事の再発防止を図るため、原則としてこの基準により公表するものとする。
2 公表する処分
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
(2) 刑事事件に関し、起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分
(3) 前記以外の事件・事故等で社会的な影響が極めて大きいと判断される処分
(4) 懲戒処分事案に関連して行われる管理監督処分については、懲戒処分以外の措置(訓告・厳重注意)も併せて公表する。
3 公表する内容
(1) 公表する内容は、次に掲げる事項とする。
ア 所属名
イ 職名・年齢・性別
ウ 事案の概要
エ 処分の内容
オ 処分の理由
カ 処分年月日
(2) 収賄、横領、飲酒運転等社会的影響の大きな事件に係る懲戒処分等については、氏名についても公表する。
4 公表の例外
被害者が事件の公表を望まない場合、又は公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合には、公表しないものとする。
5 公表の方法
(1) 公表は懲戒処分を行った後、別紙により速やかに役場前掲示板に掲示するとともに、町のホームページ及び広報誌に掲載することにより行うものとする。
(2) 他の行政機関の任命権者が行う懲戒処分の公表についても、前項により行うものとする。
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
