○職員の懲戒処分等に関する基準

昭和59年7月13日

要綱第4号

(目的)

第1条 この基準は、職員の懲戒処分等に関する基準について定め、公正な運用を期することを目的とする。

(処分の意義)

第2条 懲戒処分等は、職員が全体の奉仕者としての秩序維持のため職員の義務違反に対して科するものである。

(処分)

第3条 懲戒処分等の基準は、別表のとおりとし、その事由の原因及び結果等を総合判断してきめるものとする。処分内容が別表にないときは、基準表に準じて決定するものとする。

2 1の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重い方の基準により、2以上の行為が共に懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。

3 他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。

4 事故の情状が、酌量すべきものが有る場合は、当該基準による処分を軽減することができる。

5 次に該当する場合は、処分を加重する。

(1) 過去1年以内に懲戒処分等を受けているとき。

(2) 第2項後段により、併合処分を行うとき。

(3) 事故が著しく悪質又は結果が重大なとき。

6 懲戒処分に至らない程度の行為と認められる場合には、訓告、厳重注意、注意の処分とし、文書又は口頭をもって行う。

(監督者の処分)

第4条 事件が公務上のものであるときにおいては、事件の状況に応じその者の管理、監督の地位にある者を次の区分によって処分する。

(1) 厳重注意又は訓告のとき 注意

(2) 戒告又は減給のとき 厳重注意

(3) 停職のとき 訓告

(4) 免職のとき 戒告又は減給

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第8号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

懲戒処分等基準

処分事項

基準

1 服務業務処理関係

秘密漏えい

注意、厳重注意、訓告、戒告、停職又は免職

政治的行為違反

同上

その他の服務義務違反

違反の程度に応じ、注意、厳重注意、訓告、戒告、減給又は停職

2 公金、公物取扱関係

過失による場合

注意、厳重注意、訓告又は戒告

職務怠慢による場合

注意、厳重注意、訓告、戒告又は減給

3 公金、公物不正領得

横領

停職又は免職

一時横領

減給、停職又は免職

窃取、詐取

免職

4 収賄関係

一般の収賄

停職又は免職

軽減事由のある場合

注意、厳重注意、訓告、戒告、減給、停職又は免職

5 その他の義務違反

地方公務員法第29条第1項第3号の事由

注意、厳重注意、訓告、戒告、減給、停職又は免職

職員の懲戒処分等に関する基準

昭和59年7月13日 要綱第4号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年7月13日 要綱第4号
平成18年12月20日 訓令第8号
平成23年12月13日 要綱第18号