○浦臼町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成19年9月20日

要綱第7号

(設置)

第1 本町が新たに進める人事考課を中心とした人事評価制度の構築及びその運用に関し、必要な事項を調査研究及び審議するため、浦臼町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2 委員会は、人事評価制度に関する事項について調査研究及び審議し、新たな人事考課を中心とした人事評価制度案を作成する。

2 委員会は、調査研究及び審議した結果を町長へ報告する。

(組織)

第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は教育長を、委員は次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 総務課長及び主幹

(2) 住民課長及び主幹

(3) 福祉課長及び主幹

(4) 産業課長及び主幹

(5) 建設課長、主幹及び技術長

(6) 出納室長

(7) 教育委員会事務局長及び主幹

(8) 議会事務局長

(9) 農業委員会事務局長

(任期)

第4 委員の任期は、第2の任務が終了するまでの間とする。ただし、欠員が生じた場合は、後任の職員を補欠委員とし、任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の規定は、第7のワーキンググループに準用する。

(委員長の職務等)

第5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員長が必要と認めるときは、事案に関係のある者の出席を求め意見を聴くことができる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(ワーキンググループ)

第7 委員会に、事案を調査、整理及び検討するためのワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置く。

2 グループは、委員長の指示により、事案を調査、整理及び検討し、その結果を委員会に報告する。

3 グループのメンバーは、各部局に属する係長職の職員及び浦臼町職員組合の執行委員長が指名する者2名以内とする。

4 グループに、リーダー1人、サブリーダー2人を置き、グループに属するメンバーの互選によりこれを定める。

5 リーダーは、グループの事務を掌理し、グループを代表する。

6 リーダーに事故があるときは、サブリーダーのうちからリーダーがあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 グループのメンバーは、委員会に出席し、意見を述べることができる。

8 グループに、専門の事項を調査、整理及び検討するため必要があるときは、別に委員長が指名する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8 委員会及びワーキンググループの庶務は、総務課庶務係が行う。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年6月20日要綱第4号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。ただし、改正後の浦臼町人事評価制度検討委員会設置要綱第3項第2号(5)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月8日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日要綱第5号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月13日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日要綱第4号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年3月22日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成19年9月20日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成19年9月20日 要綱第7号
平成20年6月20日 要綱第4号
平成20年12月8日 要綱第8号
平成21年3月16日 要綱第5号
平成22年5月13日 要綱第7号
平成24年5月11日 要綱第4号
平成29年3月22日 要綱第5号
平成30年2月9日 要綱第2号
令和4年3月23日 要綱第6号