○浦臼町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関して必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、町長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月までに同項の規定による報告ができないときは、任命権者は、事故のやんだときから1月以内に報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条第1項の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給料及び手当の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他町長が必要と認める事項

(公平委員会の報告の時期)

第4条 奈井江町ほか3団体公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年10月末までに、町長に対し、業務の状況を報告しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条第1項の規定により報告しなければならない事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 町長は、第2条第1項の報告を受けたときは、各任命権者の人事行政の運営の状況を取りまとめ、その概要を浦臼町人事行政の運営状況の概要として、毎年11月末までに公表しなければならない。

2 町長は、第4条第1項の報告を前項の概要と併せて公表しなければならない。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規定による公表について準用する。

(公表の方法)

第7条 前条第1項及び第2項の規定による公表は、本町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(その他の経過措置の規則への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

浦臼町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月10日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)