○浦臼町職員の職の設置に関する規則
昭和60年6月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 会計管理者
(3) 室長
(4) 課長補佐
(5) 主幹
(6) 技術長
(7) 係長
(8) 保健師長
(9) 主査
(10) 主任保健師
(11) 主事
(12) 技師
(13) 保健師
(14) 介護福祉士
(15) 主事補
(16) 技師補
(17) 公務補
附則
1 この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
2 職員の職名に関する規則(昭和32年浦臼村規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和63年9月30日規則第17号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年6月11日規則第9号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年1月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月5日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月22日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。