○友好交流町親善交流事業実施要綱

平成21年2月6日

要綱第2号

(目的)

第1条 この事業は、友好交流町である高知県本山町を訪問する者に対し、その経費の一部を助成し、相互の親善を深めることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 町長は、本山町に訪問し、親善交流の成果をあげ得ると認められる者を毎年1組、この事業の対象者として認定する。

2 前項の対象者は、町内在住者及び就業者で、高校生以上の者で構成された3名以上の団体とする。

3 この事業の認定を受けた者は、次の各号のいずれも実施するものとする。

(1) 本山町に訪問し、産業文化祭への従事を通じて特産品等をPRする活動又は本山町の住民や本山町内で活動する団体と交流を図るための活動。

(2) 本山町内に1泊以上すること。ただし、本山町内での宿泊先の確保が困難な場合は、土佐町又は大豊町での宿泊に代えることができる。

4 本山町での交流には原則職員1名が随行することとする。

(助成の対象となる経費)

第3条 この事業の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 本山町と浦臼町間で直接かかる交通運賃

(2) 最大3泊分の宿泊費

(3) 本山町での交流に必要となる資材運搬費

(助成金の限度額)

第4条 助成金の限度額は、前条で規定された経費総額に対して、350,000円を限度とする。

(認定申請)

第5条 この事業の助成対象として認定を受けようとする者は、友好交流町親善交流事業認定申込書(別記様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 親善訪問計画書(別記様式第1号付表1)

(2) 親善訪問予定者名簿(別記様式第1号付表2)

(3) その他町長が必要と認める書類等

(認定通知)

第6条 町長は、事業の助成対象の認定を行った場合は、前条の申請者に対し認定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 事業認定を受けた者は、事業実施日前までに友好交流町親善交流事業助成金交付申請書(別記様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 友好交流町親善交流事業助成金予算書(別記様式第4号)

(2) 親善訪問行程表(別記様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類等

(助成金の交付の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、当該申請者に友好交流町親善交流事業助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた団体は、友好交流町親善交流事業助成金請求書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求に基づき助成金を交付する。

(認定の取消又は助成金の返還)

第10条 町長は、この事業の助成対象の認定を受け、前条第2項の助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その認定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) その他不正な行為が認められたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年2月1日から適用する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年10月11日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成26年10月28日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(令和7年3月24日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

友好交流町親善交流事業実施要綱

平成21年2月6日 要綱第2号

(令和7年3月24日施行)