○浦臼町札沼線代替輸送事業等基金条例

令和元年12月10日

条例第16号

(設置)

第1条 北海道旅客鉄道札沼線の浦臼駅から北海道医療大学駅間の廃止に伴う代替輸送事業等の財政需要に充てるため、浦臼町札沼線代替輸送事業等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金は、北海道旅客鉄道株式会社が本町に支払う支援金の内、代替輸送事業等に係る支援額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置目的の達成のため、次の各号のいずれかに充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 代替輸送の事業者への運営費補助

(2) 代替輸送に使用するバス等の購入費

(3) 代替輸送に係る待合所及び停留所などの初期投資費

(4) JR函館本線最寄り駅に接続する乗合タクシーの運営費補助

(5) JR函館本線最寄り駅に接続する乗合タクシーに使用する車両等の購入費

(6) 既存で運行しているバス事業者への運営費補助

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町札沼線代替輸送事業等基金条例

令和元年12月10日 条例第16号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和元年12月10日 条例第16号