○浦臼町タクシー運営事業補助金交付要綱
令和4年3月23日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内及び町外における地域住民の生活に必要な交通手段を維持し、タクシーを運行する事業者に対し、その経費を予算の範囲内で補助することについて、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する許可を受けている事業者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げる額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。)の合計額とする。
(1) 運転業務に従事する従業員に係る給料の合計額
(2) 営業用自動車に係る燃料費、任意保険料、自動車検査費用、自賠責保険料、自動車重量税等、車両維持に係る費用の合計額
(3) その他町長が特に必要と認める費用
(1) 4月分から9月分まで 60万円
(2) 10月分から3月分まで 65万円
(1) 浦臼町タクシー運行実績報告書(別記様式第2号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の取消し等)
第7条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付を取消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) 検査を拒否したとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日要綱第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


