○浦臼町タクシー運営事業補助金交付要綱

令和4年3月23日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内及び町外における地域住民の生活に必要な交通手段を維持し、タクシーを運行する事業者に対し、その経費を予算の範囲内で補助することについて、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する許可を受けている事業者であること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げる額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。)の合計額とする。

(1) 運転業務に従事する従業員に係る給料の合計額

(2) 営業用自動車に係る燃料費、任意保険料、自動車検査費用、自賠責保険料、自動車重量税等、車両維持に係る費用の合計額

(3) その他町長が特に必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費から北海道運輸局長の認可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業の当該月の運賃収受合計額を差し引いた額を支払うものとし、1か月あたりの補助金の上限額は次の各号に掲げる額とする。

(1) 4月分から9月分まで 60万円

(2) 10月分から3月分まで 65万円

(交付申請)

第5条 補助対象事業者は、補助金の交付申請をするに当たっては、毎月の事業完了後、翌月の10日までに浦臼町タクシー運営事業補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浦臼町タクシー運行実績報告書(別記様式第2号)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、速やかに内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めたときは、浦臼町タクシー運営事業補助金交付決定書(別記様式第3号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付を取消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) 検査を拒否したとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日要綱第6号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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浦臼町タクシー運営事業補助金交付要綱

令和4年3月23日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)