○浦臼町日常生活機能対策乗合バス事業補助要綱
令和4年9月6日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、乗合バス事業者(以下「事業者」という。)に対し、路線の運行に要する経費を補助することにより、路線の存続を図り、町民の日常生活機能を確保することを目的とする。
(補助対象路線)
第2条 浦臼町日常生活機能対策乗合バス事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる路線は、町内を発着する不採算の路線であって、浦臼町の生活交通を確保するため、町長が適当と認める路線とする。
(補助対象者)
第3条 補助金は、前条に規定する路線を運行する事業者に対して交付する。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の1年間とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、第2条に規定する路線の運行に要する経費のうち、補助対象期間における経常費用と経常収益との差額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費からこの要綱に基づく補助金以外に交付を受けた補助金等の額を控除した額で、予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、必要書類を添付し、浦臼町日常生活機能対策乗合バス事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
2 町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助決定者」という。)に対して、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。
3 補助金の概算払を受けようとする補助決定者は、補助対象期間中に浦臼町日常生活機能対策乗合バス事業補助金概算払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(申請の変更)
第9条 補助決定者は、交付決定を受けた事業を変更しようとするときは、浦臼町日常生活機能対策乗合バス事業補助金変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を速やかに補助決定者に通知するものとする。
(その他)
第11条 補助金の交付の申請及び決定等に関しこの要綱に特段の定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。







