○浦臼町地域公共交通会議財務規程

平成24年6月12日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、浦臼町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予算)

第2条 交通会議の予算は、負担金、補助金及びその他収入をもって歳入とし、交通会議の事務及び事業に要するすべての経費をもって歳出とする。

2 交通会議の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度の予算を調製し、毎会計年度の交通会議において承認を受けなければならない。

3 交通会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

4 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。

5 会長は、会計年度の途中において既定の予算に補正をする必要が生じたときは、前項と同様に予算を調製し、交通会議の承認を受けなければならない。

(予算の区分)

第3条 歳入及び歳出予算の款、項及び目の区分は、別表のとおりとする。

2 年度の途中において特別な理由があるときは、別表に定める以外の款、項及び目を定めることができる。

(予算の流用等)

第4条 会長は、歳出予算のうち、款及び項を超えて予算を流用したとき、又は予備費を充用したときは、直近の交通会議に報告しなければならない。

(出納及び現金等の保管)

第5条 交通会議の出納は、事務局長が行う。

2 交通会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。

(出納員)

第6条 事務局長は、交通会議の事務局職員のうちから出納員を命じ、会計事務を委任することができる。

2 会計事務に携わる事務局員は、現金の出納、保管その他必要な事務手続について、適正に処理しなければならない。

(収入及び支出の手続)

第7条 交通会議の予算に係る収入及び支出の手続きは、浦臼町の例によるものとする。

2 出納員は、次に定める薄冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 予算差引簿

(2) その他の必要な簿冊

(監査員)

第8条 会長は、委員の中から監査員2名を指名するものとする。

2 監査員は、交通会議の会計監査を行い、その結果を会長に報告しなければならない。

(決算等)

第9条 会長は、毎会計年度終了後速やかに交通会議の決算を調製し、監査員の監査に付した後、交通会議の承認を得なければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、交通会議の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 歳入予算の款、項及び目の区分

1 負担金

1 負担金

1 負担金

2 補助金

1 補助金

1 補助金

3 繰越金

1 繰越金

1 繰越金

4 諸収入

1 雑入

1 雑入

(2) 歳出予算の款、項及び目の区分

1 運営費

1 会議費

1 会議費

2 事務費

1 事務費

2 事業費

1 事業費

1 事業費

3 予備費

1 予備費

1 予備費

浦臼町地域公共交通会議財務規程

平成24年6月12日 訓令第4号

(平成24年6月12日施行)