○浦臼町営バス運行条例

令和4年9月13日

条例第11号

浦臼町営バス運行条例(平成14年浦臼町条例第31号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の交通の確保のため運行する浦臼町営バス(以下「町営バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行路線)

第2条 町営バスの運行路線は、次のとおりとする。

(1) 浦臼滝川線

起点 えみる 浦臼町字ウラウスナイ183番地の494

終点 滝川駅前 滝川市栄町3丁目11番1号

延長 19.7km

(2) 浦臼砂川線

起点 奈井江駅 空知郡奈井江町字奈井江町243番地63

終点 えみる 浦臼町字ウラウスナイ183番地の494

延長 11.9km

(運行日)

第3条 町営バスの運行日は、1月1日を除く日とする。

2 町営バスの運行は、町長が特に必要と認めたときは臨時に運行又は運休することができる。

(料金)

第4条 町営バス乗車料金(以下「料金」という。)は、普通旅客料金(別表第1)及び定期旅客料金(別表第2)とする。ただし、小学生は定額料金の半額とする。

(料金の特例)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者の料金は、前条に規定する料金の半額とし、第1号から第5号までのいずれかに該当する者が小学生である場合の料金は無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者

(5) 前4号に準ずる者で町長が認めた者

(6) 前5号に該当する者で介護人又は付添人を要する場合はその介護人又は付添人1名まで

2 前項各号の適用を受ける者の定期旅客料金は、別表第2の料金欄上段の額を準用する。

(回数券)

第6条 町営バス回数券の1冊のつづりは、次の各号のとおりする。

(1) 200円券11枚 金額2,000円

(2) 100円券11枚 金額1,000円

(料金の支払等)

第7条 町営バスに乗車する者(以下「利用者」という。)は乗車の際、料金若しくは回数券を料金箱に入れ、又は定期券あるいは無料乗車証を乗務員に提示しなければならない。

2 第2条第2号の路線に限り、株式会社美唄自動車学校が発行する浦臼砂川線の回数券及び定期券を使用することができる。

(手回品)

第8条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する車内持込制限品を除き、一人につき重量20キログラム、容積0.1立方メートル、長さ2メートル以内までの手回品を車内に持ち込むことができる。

2 前項の手回品の料金は、無料とする。

(利用の制限)

第9条 乗務員は、次の各号の一に該当するときは、乗車を拒否し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満車のとき、又は町営バスの運行上危険であると認められるとき。

(2) 他の利用者に危害を加えるおそれがあるとき、又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(割増料金)

第10条 不正又は詐欺の手段により料金の全部又は一部を免れようとしたときは、その乗車期間について、町長の定める乗車回数に相当する普通料金及びその2倍の割増料金を利用者から徴収する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月5日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年5月2日から施行する。

(令和7年9月3日条例第19号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

普通旅客料金表(1路線1人乗車)

路線名

区間

料金

浦臼滝川線

浦臼町内~浦臼町内

200円

浦臼町内~新十津川町内

400円

浦臼町内~滝川市内

600円

浦臼砂川線

奈井江町内~浦臼町内

200円

(注)この表の定める料金は、大人(中学生以上の者をいう。)料金とし、小児(小学生以下の者をいう。)の料金は大人料金の半額とする。

ただし、小・中学生(通学に限る。)については、無料とする。

なお、1歳未満は無料とし、1歳以上小学校入学前の幼児は、保護者1人につき、1人まで無料とする。

別表第2(第4条関係)

定期旅客料金表

種類

通勤

通学

適用期間

1月

3月

1月

3月

割引率

25%引

1月の3倍の5%引

40%引

1月の3倍の5%引

区間・料金

浦臼町内~浦臼町内

100円

3,150円

8,980円

2,520円

7,190円

200円

6,300円

17,960円

5,040円

14,370円

浦臼町内~新十津川町内

200円

6,300円

17,960円

5,040円

14,370円

400円

12,600円

35,910円

10,080円

28,730円

浦臼町内~滝川市内

300円

9,450円

26,940円

7,560円

21,550円

600円

18,900円

53,870円

15,120円

43,100円

(注)10円未満切上げ

浦臼町営バス運行条例

令和4年9月13日 条例第11号

(令和7年10月1日施行)