○浦臼町公共施設の暴力団排除に関する条例
平成9年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、民生の安定、福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団員及び暴力団員等への公共施設の利用に関し使用を制限することを目的とする。
(使用の制限)
第2条 町長は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、その使用を承認しない。
(1) 浦臼町行政センター (昭和60年浦臼町条例第11号)
(2) 晩生内地区コミュニティセンター (昭和62年浦臼町条例第10号)
(3) 浦臼町ふるさと活性化センター (平成3年浦臼町条例第6号)
(4) 浦臼町中央団地集会施設 (平成8年浦臼町条例第5号)
(5) 浦臼町ふるさと運動公園 (平成3年浦臼町条例第8号)
(6) 浦臼町B&G海洋センター (平成4年浦臼町条例第9号)
(7) 浦臼町母と子の家 (昭和43年浦臼町条例第12号)
(8) 浦臼町温泉保養センター (平成2年浦臼町条例第8号)
(9) 浦臼町自然休養村センター (昭和51年浦臼町条例第17号)
(10) 浦臼町多目的研修集会施設農村センター (昭和55年浦臼町条例第11号)
(11) 鶴沼改善センター (昭和60年浦臼町条例第12号)
(12) 浦臼町ふれあいプラザ (平成12年浦臼町条例第11号)
(13) 浦臼町公園 (平成5年浦臼町条例第7号)
(14) 浦臼町保健センター (平成10年浦臼町条例第16号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。