○浦臼町ふれあいプラザ設置及び管理に関する条例

平成18年12月15日

条例第31号

浦臼町ふれあいプラザ設置及び管理に関する条例(平成12年浦臼町条例第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の交流活動並びに地場産業の普及振興に寄与するため、浦臼町ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置し、管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浦臼町ふれあいプラザ

浦臼町字キナウスナイ186番地の214

(指定管理者による管理)

第3条 ふれあいプラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年浦臼町条例第20号)に定めるところによる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) ふれあいプラザの施設の維持管理及び修繕に関すること

(2) ふれあいプラザの施設の受付及び案内に関すること

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める事務に関すること

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者がふれあいプラザの施設の管理を行う期間は指定を受けた日の属する月から起算して5年間以内とし、年度の途中で終期を迎える場合は、当該年度の3月31日までとする。ただし再指定を妨げない。

(休館日)

第6条 ふれあいプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が町長の承認を得たとき及び町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日 ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する祝日に当たるときは、その翌日

(2) 祝日法に規定する休日(元旦を除く。)の翌日

(3) 12月30日から1月5日までの日

(開館時間)

第7条 ふれあいプラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が町長の承認を得たとき及び町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、この条例及び許可条件に違反するおそれのある者、その他施設管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁止し、又は退館を命ずる事ができる。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、ふれあいプラザの使用を終えたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。使用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者、又は入館者は自己の責めに帰すべき理由によりふれあいプラザを損傷、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町ふれあいプラザ設置及び管理に関する条例

平成18年12月15日 条例第31号

(平成23年12月13日施行)