○浦臼町中央団地集会施設管理人設置規程
平成8年9月24日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、浦臼町中央団地集会施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年浦臼町規則第18号)第15条の規定に基づき、浦臼町中央団地集会施設(以下「集会施設」という。)の管理、看視及び保全並びに秩序の維持を円滑に推進するため設置する集会施設管理人(以下「管理人」という。)の業務の内容等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人)
第2条 集会施設の管理人は、町長が選任し委嘱する。
(委嘱の期間)
第3条 管理人の委嘱期間は、選任の都度町長が決める。
(報酬)
第4条 管理人の報酬は、別に条例の定めるところによる。
(服務)
第5条 管理人は、館長の指揮のもと民主的、かつ、能率的に職務を遂行し、集会施設の機能を十分に発揮できるように努めなければならない。
(業務の範囲)
第6条 管理人は、集会施設における次の業務を行うものとする。
(1) 維持管理及び保守保全
(2) 条例第3条の規定による使用の承認、承認の取消し、退館命令
(3) 条例第3条の特別の設備等の設置の承認
(4) 規則第7条に規定する使用時間以外に使用する場合の承認
(5) 備品等の保管
(6) 施設内外の清掃及び施設周辺の除雪
(7) 暖房機具、給水水道の点検及び事業処理
(8) 施錠の開閉
(9) 各室の火気等の確認
(10) 使用料の徴収及び管理
(11) その他、運営管理に必要な事項
(事故及び火災発生時における通報)
第8条 管理人は、集会施設において、盗難又は、火災発生を発見したときは、直ちに、館長に電話又は口頭をもって通報しなければならない。
2 火災発生の場合は、速やかに消防支署へ通報しなければならない。
(業務を遂行できない場合の処理)
第9条 管理人は、やむを得ない用務等により業務に就けない事由が生じたときは、直ちに、その旨を館長に届けなければならない。ただし、館長の許可を得て代務人を勤務させることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
1 この規則は、平成8年12月1日から施行する。
2 平成8年12月1日に委嘱される管理人の任期は第3条の規定にかかわらず平成9年3月31日までとする。
附則(平成17年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。

