○晩生内地区コミュニティセンター管理人設置規程

昭和62年11月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、晩生内地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)設置及び管理に関する施行規則の制定に伴い、コミュニティセンターの管理、看視及び保全並びに秩序の維持を図るためコミュニティセンター管理人(以下「管理人」という。)を設置することを目的とする。

(管理人)

第2条 コミュニティセンターの管理人は、町長が選任し委嘱する。

(委嘱の期間)

第3条 管理人の委嘱期間は2年間とする。

(報酬)

第4条 管理人の報酬は、別に条例の定めるところによる。

(服務)

第5条 管理人は、民主的、かつ能率的に職務を遂行し、コミュニティセンターの機能を十分に発揮できるよう努めなければならない。

(業務内容)

第6条 管理人はコミュニティセンターにおける次の業務を行わなければならない。

(1) 維持管理及び保守保全

(2) 備品等の保管

(3) 内外の清掃及び施設周辺の除雪

(4) 施錠の開閉

(5) 暖房機具、給排水道の点検及び事後処理

(6) 各室の火気等の確認

(7) 使用料の徴収及び管理

(8) その他運営管理に必要な事項

(事故及び災害発生時における通報)

第7条 管理人は、コミュニティセンターにおいて、盗難又は災害発生を発見したときは直ちに町長に電話又は口頭をもって通報しなければならない。

2 火災発生の場合は、速やかに消防支署へ通報しなければならない。

(業務を遂行できない場合の処理)

第8条 管理人は、やむを得ない用務等により業務に就けない事由が生じたときは直ちにその旨を町長に届けなければならない。ただし、町長の許可を得て代替人を勤務させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して町長が定める。

1 この規程は、昭和62年12月1日から施行する。

2 昭和62年12月1日に委嘱される管理人の任期は、第3条の規定にかかわらず昭和63年3月31日までとする。

(平成17年3月29日訓令第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

晩生内地区コミュニティセンター管理人設置規程

昭和62年11月30日 訓令第8号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
昭和62年11月30日 訓令第8号
平成17年3月29日 訓令第6号
平成23年12月13日 訓令第6号