○浦臼町町内会館修繕等補助金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の生活向上並びに福祉を推進する場として必要な施設(以下「町内会館」という。)の充実を図るため、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で町内会館の修繕、解体あるいは備品購入(以下「修繕等」という。)に要する費用に対して補助金を交付する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「修繕」とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ること。
(2) 「解体」とは、既存建築物等の全部又は一部を取り壊すこと。
(3) 「備品」とは、物品のうち、その性質・形状を変えることなく長期間継続して使用保存できるもの。
(対象会館)
第3条 補助金の交付対象となる町内会館は次のとおりとする。
(1) 鶴沼第1町内会会館
(2) 鶴沼第3町内会会館
(3) 浦臼第1町内会会館
(4) 浦臼第7町内会会館
(5) 晩生内第3町内会会館(旧19区会館)
(補助の対象)
第4条 補助金は、町内会が町内会館を修繕等に要する経費に対し予算の範囲内で交付する。
(補助金の額)
第5条 修繕等を行う場合の補助金の額は、補助対象として認められる経費の5分の4以内の額とし、限度額は200万円とする。ただし、補助額は千円未満の端数を切り捨てるものとする。
2 単年度で修繕及び備品の取得の両方を行う場合、補助金の額は、それぞれに要した費用の合算額の5分の4以内の額とし、限度額は200万円とする。
3 複数年度にわたり修繕又は備品の取得あるいはその両方を行う場合は、連続した3年以内の期間とする。補助金の額は、年度毎に要した費用の5分の4以内の額とし、合算しての限度額は200万円とする。
(補助の制限)
第6条 この要綱により既に補助金の交付を受けた町内会館が次の各号に該当するときは、補助の対象としないものとする。
(1) 修繕等実施後10年を経過しないもの
(2) 前条第3項の規定により修繕等を実施した場合は、最終年度の翌年度から起算して10年を経過しないもの
2 町長が特に必要と認めたときは、期間を短縮することができる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする町内会は、修繕等予定年の前年11月末日までに別記第1号様式の補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、期間中に申請書を提出できない場合で、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
2 申請書には、工事設計図書、見積書等のほか、町長が指定する書類を添付しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は町内会館修繕等事業完了後において検定のうえ交付する。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第11条 町内会が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業完了の見込みがないとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第1項の規定にかかわらず、平成30年度に補助金の交付を受ける者の申請は、平成30年5月31日までとする。
(町内会所有のコミュニティ会館等の施設に対する補助金交付基準の廃止)
3 町内会所有のコミュニティ会館等の施設に対する補助金交付基準(平成元年浦臼町要綱第6号)は、廃止する。
附則(平成30年8月27日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。



