○浦臼町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年8月21日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 浦臼町まち・ひと・しごと創生推進計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 浦臼町の区域内に主たる事務所又は事業所が存在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(4) 寄附物品 寄附対象事業の実施のために寄附対象法人が行う物品(新品未使用の物品であって、寄附日において製造日から2年以内のものに限る。)による寄附で、1回の寄附につき10万円以上のものをいい、この場合における寄附金の額の算定は、寄附日におけるその物品の価額(第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいう。)とする。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金及び寄附物品(以下「寄附金等」という。)の申出を行おうとするときは、浦臼町企業版ふるさと納税寄附申出書(第1号様式)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の申出を受けたときは、寄附金の場合にあっては当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業の実施に要する経費に当該申出がされた寄附金を充当し、寄附物品の場合にあっては当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業において当該申出がされた寄附物品を使用するものとする。この場合において、寄附金の額は、各年度の事業費の範囲内の額とする。

(寄附の受領証明)

第5条 町長は、寄附金等を収受した場合には、規則第14条第1項の規定により、当該寄附金等及び年月日を証する受領証(第2号様式)を寄附を行った法人(以下「寄附者」という。)に交付するものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金等を受領したときは、当該事業費が確定した後に、寄附者に対して、事業費確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(寄附金等台帳の作成)

第6条 町長は、寄附金等の適正な管理を行うため、浦臼町企業版ふるさと納税寄附金台帳(第4号様式)及び浦臼町企業版ふるさと納税寄附物品管理簿(第5号様式)を作成するものとする。

(寄附金等の返還)

第7条 町長は次に掲げる場合においては、寄附金等の受入れを拒否し、又は受領した寄附金等を返還することができる。

(1) 寄附金等の目的が公序良俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(表彰状等の贈呈)

第8条 町長は、寄附者に対して、次の区分により表彰状等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。

(1) 寄附金の額が100万円以上の場合 礼状及び表彰状

(2) 寄附金の額が100万円未満の場合 礼状及び感謝状

(公表)

第9条 町長は、この寄附金等の活用状況、寄附者名及び寄附金等を町の広報紙又は公式ホームページにより公表するものとする。ただし、寄附者名及び寄附金等の掲載について寄附者が辞退したときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年2月13日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

浦臼町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年8月21日 要綱第21号

(令和8年2月13日施行)