○ふるさと浦臼応援記念品贈呈事業者募集実施要綱

令和6年4月1日

要綱第11号

ふるさと浦臼応援記念品贈呈事業者募集実施要綱(平成26年浦臼町要綱第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度を活用し、浦臼町(以下「町」という。)の産業振興及び活性化につなげるため、寄附者への返礼として記念品等を提供する協力事業者の募集について必要な事項を定めるものとし、もって寄附の推進及び、町の特産品等の広告宣伝を図ることを目的とする。

(協力事業者の要件)

第2条 協力事業者の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 次のいずれかに該当している法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)であること。

 町内に本社又は主たる事務所(工場等を含む。)有し、町内で生産、製造、加工、販売又はサービスの提供を行っている法人等

 町外に事業所又は主たる事務所(工場等を含む。)を有し、町内で生産された農産物等を原料に製造、加工、販売を行い、町を広告宣伝していると認められる法人等

(2) 国税及び地方税等の滞納、未申告がないこと。

(3) 各種法規則、条例等に則った操業、生産、製造、加工、サービスを行っていること。

(4) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員等でないこと。

(5) 町又は町がふるさと納税業務を委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が必要とする書類の提示が可能であること。

(記念品等の要件)

第3条 ふるさと納税に対する返礼としての記念品等の要件は次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 協力事業者が取り扱うものであること。

(2) 町内で生産、製造、加工、販売を行っているもの又はサービス、若しくは町内で生産された農産物等を原料に製造、加工、販売を行っているもの

(3) 町の産業振興及び活性化につながるもの

(4) 品質及び数量の面において安定供給が見込めるもの。ただし、製品の性質上期間限定及び数量限定で供給可能なものはこの限りでない。

(5) 町が契約するふるさと納税のインターネットポータルサイト運営事業者(以下「運営事業者」という。)において取扱いができるものであること。

2 記念品等の金額は送料を除き、消費税及び梱包料等の必要経費を含め、寄附金額の3割以下とする。

(協力事業者の募集)

第4条 協力事業者の募集は、原則として随時行うこととする。

(協力事業者の登録申請)

第5条 協力事業者の登録申請をしようとする者は、ふるさと浦臼応援記念品贈呈事業登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、第3条の要件を満たす記念品等の内容を記入した添付書類とともに提出するものとする。

(協力事業者の決定)

第6条 前条の申請があった場合において町長は、速やかに登録の可否を決定し、その結果をふるさと浦臼応援記念品贈呈事業登録審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による登録の有効期間は、当該登録の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間の満了までに町長による登録の取消し又は、事業者からの参加の辞退がない場合は、翌年度以降もその登録を有効とすることができる。

(協力事業者の登録取消し)

第7条 町長は、協力事業者が第2条の要件に適合しなくなったと認められる場合及びその他町長がやむを得ない理由があると認めた場合においては、協力事業者の登録を取消し、ふるさと浦臼応援記念品贈呈事業協力事業者取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(記念品等の登録取消し)

第8条 町長は、提供する記念品等が第3条の要件に適合しなくなったと認められる場合及びその他町長がやむを得ない理由があると認めた場合においては、記念品等の登録を取り消し、ふるさと浦臼応援記念品贈呈事業記念品等取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(記念品等の変更申請)

第9条 協力事業者は記念品等の内容を変更しようとする場合には、ふるさと浦臼応援記念品等変更申請書(様式第5号)を提出するものとする。

(記念品等の変更決定)

第10条 前条の申請があった場合において町長は、速やかに変更の可否を決定し、その結果をふるさと浦臼応援記念品等変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(協力事業者等の取りやめ)

第11条 協力事業者は事業への参加又は記念品等の登録を取りやめる場合には、速やかにふるさと浦臼応援記念品贈呈事業参加取りやめ報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 登録取りやめ予定日は事前に協議し、予定日以前に受注した記念品等については寄附者に対し協力事業者の責任において提供を行うものとし、この場合において、町、委託事業者及び運営事業者はその責務を負わない。

(委託の禁止)

第12条 協力事業者は、この事業の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 協力事業者は、この事業の実施に係る自社の権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第13条 協力事業者は、この事業による業務の遂行するため、個人情報の取扱いについては、浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浦臼町条例第7号)及び関係法令を遵守しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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ふるさと浦臼応援記念品贈呈事業者募集実施要綱

令和6年4月1日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)