○ふるさと浦臼応援記念品贈呈事業実施要綱

平成26年3月11日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税の奨励、推進を図る観点から、浦臼町にふるさと納税を行った者に対し、浦臼町の特産品等を贈呈することにより感謝の意を表することを目的とする。

(回数)

第2条 特産品等の贈呈は、寄附者1人について、年内での回数制限を設けないものとする。

(特産品等の選定)

第3条 特産品等の種類、内容については、その都度別に定める。

(贈呈の方法)

第4条 特産品等の贈呈は、寄附の受領確認後、速やかに発送手続を進めるものとする。ただし、収穫、製造等の時期が限定される特産品等については、その収穫、製造等の時期に発送するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、本事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日要綱第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月10日要綱第11号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

ふるさと浦臼応援記念品贈呈事業実施要綱

平成26年3月11日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成26年3月11日 要綱第3号
平成27年3月23日 要綱第5号
平成28年8月10日 要綱第11号
令和6年4月1日 要綱第10号