○ふるさと浦臼応援条例施行規則

平成20年6月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、ふるさと浦臼応援条例(平成20年浦臼町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定等)

第2条 条例第2条の規定に基づき、寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは、次に掲げる事業の中から指定するものとする。

(1) 教育環境の充実及び子育て支援に対応する取り組み

(2) 農業の振興や商工業、観光の活性化に対応する取り組み

(3) 地域福祉、医療の充実に対応する取り組み

(4) スポーツ、文化振興事業に対応する取り組み

2 町長は、寄附者が条例第2条の規定による寄附金の使途の指定をしないときは、前項各号によらない事業に当該寄付金を充てることができる。

(寄附の申込み)

第3条 寄附の申込みは、ふるさと浦臼応援基金寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する方法以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第4条 町長は、申込みに係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金台帳)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと浦臼応援基金寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(基金の処分)

第6条 条例第8条の規則で定める場合は、第2条第1項各号に掲げる事業を行う場合とする。

2 基金を処分する場合の事業の決定にあたっては、浦臼町福祉の町づくり委員会に諮問し意見を求めるものとする。

(運用状況等の公表)

第7条 町長は、毎年5月末日までに、ふるさと浦臼応援基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(令和6年4月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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ふるさと浦臼応援条例施行規則

平成20年6月19日 規則第9号

(令和6年4月11日施行)