○浦臼町「集い・語らい出張トーク」実施要綱
令和2年6月29日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、町長自らが現場に赴き、地域の方々の声を直接聞き、意見交換(以下「集い・語らい出張トーク」という。)を行うことで、情報共有による協働のまちづくりを推進するとともに、町政に対する理解を深めることを目的とする。
(テーマ)
第2条 「集い・語らい出張トーク」のテーマは、以下の各号の通りとする。
(1) 自治体の課題に対する意見交換
(2) その他の町政に関する説明及び意見交換など
(対象者)
第3条 「集い・語らい出張トーク」の対象者は、町内に住所を有する者、町内で働き又は学ぶ者で構成する5名以上の団体・グループとし、同一団体・グループによる申込みは年1回とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(開催時間)
第4条 「集い・語らい出張トーク」の開催時間は、午前9時から午後9時までの間の時間とし、1回あたり2時間以内とする。
(会場の確保)
第5条 「集い・語らい出張トーク」を開催する会場の確保は、申請者が行うものとする。
(費用負担等)
第6条 「集い・語らい出張トーク」の開催に伴う費用は、申請者が負担するものとする。
(申込方法等)
第7条 「集い・語らい出張トーク」の申込みをしようとする者(以下「申請者」という。)は、開催時期の10日前までに浦臼町「集い・語らい出張トーク」申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、「集い・語らい出張トーク」の申込みがあった場合、内容及び日程等について実施の可否を判断し、浦臼町「集い・語らい出張トーク」受託・不受託通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更の連絡等)
第8条 前条の申込み事項に変更が生じたとき、又は開催を中止しようとするときは、申請者は直ちにその旨を連絡するものとする。この場合において、変更により日程等の調整がつかない場合は中止する。
(受託の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、「集い・語らい出張トーク」を受託しないものとする。
(1) 公序良俗を阻害するおそれのあるもの
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催しを行うおそれがあるとき。
(3) 天災その他の事由により日程調整が困難なとき。
(4) 申込み内容に虚偽があったとき。
(5) その他「集い・語らい出張トーク」の目的に反すると認められるもの
(所管)
第10条 「集い・語らい出張トーク」に関する受付事務は、総務課企画係において行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

