○浦臼町ホームページ広告掲載取扱要綱
平成23年5月27日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浦臼町(以下「町」という。)がインターネット上に公開している浦臼町ホームページへの広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町ホームページ 町長が管理するホームページのトップページをいう。
(2) 広告 文字または画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
(基本原則)
第3条 町ホームページに掲載する広告は、広告主の事業の適正化及び消費者の保護を図り、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民生活の向上に資するため、次に掲げる事項を基本原則とする。
(1) 公正で真実なものであること。
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 条例及び関係法令並びに社会秩序を遵守したものであること。
(広告の範囲、規制業種及び規制事業者)
第4条 町ホームページに掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 政治又は宗教に関するもの
(2) 個人、団体等の意見広告又はこれに類するもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 第三者をひぼう、中傷又は排除するもの
(5) 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(6) 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
2 次に掲げる業種及び事業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
(2) 商品先物取引に関するもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(4) 消費者金融又は債権回収等に関するもの
(5) 投機的商品を取り扱う事業者
(6) ギャンブルに関する業種
(7) 探偵事務所、興信所等の調査会社
(広告の種類、規格等)
第5条 広告の種類、規格等は、次のとおりとする。
(1) 広告の種類
町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(ホームページ上に表示される広告画像で、広告主の指定したホームページにリンクするものをいう。)とする。
(2) 広告の規格
文字色と背景色の明度差は十分に取り、背景に模様のある画像、写真等を使用する場合は、文字の周囲を縁取る等、文字を見やすくするよう配慮し、文字、イラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
ア サイズ 縦50ピクセル×横170ピクセル
容量 8キロバイト以内
イ 形式 GIF又はJPEG(GIFアニメーション及びFlashの使用は不可)
(3) 広告の禁止表示
ア 閲覧者の意志に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(例) 「閉じる」、「キャンセル」などのボタン、ラジオボタン等
イ 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(例) 高速に点滅するイメージ、高速に振動するイメージ、コントラスト(明度差)が強い画面の反転表示等
ウ 実際には機能しないもの
(例) 下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等
エ 閲覧者が町に関する情報と錯誤するおそれがあるもの
(例) 「浦臼町地域情報」、「職員採用情報」等の表現
オ その他広告の表現として適当でないと町長が認めるもの
(広告の掲載位置及び枠数)
第6条 広告の掲載位置は、町が指定するものとする。
2 ホームページにおける広告掲載枠数は、最大30枠とする。
(広告の掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、1か月単位で最長12か月とする。ただし、掲載期間の終期は、掲載開始日の属する年度の末日までとする。
2 広告の掲載開始日は月の初日とし、掲載終了日は月の末日とする。ただし、該当日が浦臼町の休日を定める条例(平成元年浦臼町条例第25号)第1条に規定する休日(以下「役場閉庁日」という。)に該当する場合は、その翌日(この日が休日に当たる場合は、その翌日以後の休日でない日)とする。
3 広告掲載期間中、町の都合により町ホームページを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数時間切捨て)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。
(広告掲載の募集)
第8条 広告掲載の募集は、浦臼町ホームページ及び広報うらうすにより公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、毎年度の当初掲載に係るもののほか、広告の枠を新たに設定したとき、または、広告の枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第9条 広告を掲載しようとする者(以下「申請者」という。)は、広告掲載を希望する月の前月15日までに、浦臼町ホームページ広告掲載申込書(別記第1号様式)に、広告掲載しようとする広告原稿案(画像データ)を添えて提出しなければならない。
2 町長は、提出のあった広告原稿(画像データ)が、浦臼町ホームページに掲載する広告として適当でないと判断したときは、広告主に対して広告原稿(画像データ)の変更を求めることができる。
2 広告掲載の申込をした者の数が、掲載可能枠より多い場合は、下記により掲載する広告を決定するものとし、下記により優先順位を決定できない場合は、抽選を行い決定するものとする。
(1) 第1順位 町内事業者等
(2) 第2順位 継続掲載の申込み
(3) 第3順位 掲載申込期間の長い申込み
3 広告の掲載順序は、町ホームページ広告掲載位置の左部から、前項各号の順位に従い掲載する。この場合において、同順位のものが複数あるときは申込書受付日の早い順とし、さらにその日が同日であるときは抽選により決定する。
(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告主は、広告原稿(画像データ)を自己の負担により作成し、町が指定する期日までに提出するものとする。
(広告の掲載料)
第12条 広告の掲載料(以下「掲載料」という。)は、1枠当たり月額3,000円とする。
2 広告主は、前項の規定で定めた広告掲載料を、原則として広告掲載開始日の10日前までに、掲載期間に係る掲載料を一括前納しなければならない。
(掲載決定の取消し)
第13条 町長は、広告主が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載中であっても広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告掲載料が納期限までに納付されなかったとき。
(2) 第15条に規定する取り下げの申出があったとき。
(3) 広告主の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
(4) リンク先ページが事前の連絡無く閉鎖されたとき。
(5) リンク先ページの変更などにより、第4条各号の規定に反すると町長が判断したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、広告の掲載の決定を取り消す必要があるとき。
(広告内容等の変更)
第14条 広告主は、バナー広告の内容又はそのリンク先を変更することができる。
(広告掲載の取り下げ)
第15条 広告主は、広告の掲載を取り下げようとするときは、浦臼町ホームページ広告掲載取下申出書(別記第5号様式)により町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の規定により広告掲載の取り下げを受理した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取り下げを受理した日の属する月の翌々月以降の月にかかる広告掲載料を返還する。
3 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載料の還付)
第16条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったときは、還付することができる。
(免責)
第17条 町は、システム障害、保守点検等により広告掲載を行わなかった場合において、広告主に対して、損害賠償の支払い等を行わないものとする。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(協議)
第19条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。




