○「広報うらうす」広告掲載取扱要綱

昭和60年8月21日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町が発行する広報うらうすに掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定める。

(掲載の範囲)

第2条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内の商工業の発展を期するものであること。

(2) 広報うらうすの公共性、品位を損うおそれのないものであること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法第122号)第1条に掲げる営業に該当しないものであること。

(4) 政治、宗教活動、意見広告、個人的宣伝に係るものでないこと。

(5) 公の秩序、善良な風俗に反しないものであること。

(6) その他、公益上、特に支障がないと町長が認めたものであること。

(掲載の位置)

第3条 広告を掲載する位置は、広報うらうすの表紙を除く各ページの最下段とする。ただし、編集の状況に応じ、各ページの広告の掲載位置、有無は、広報主管課長が適宜処理する。

(広告の大きさ)

第4条 広告の大きさは、1段通し(以下1号広告という)、1/2段(以下2号広告という)とする。

1号広告の大きさは、縦約4cm×横約15cm、2号広告の大きさは、縦約4cm×横約7cmとする。

(広告料の額)

第5条 広告掲載1回当たりの広告掲載料は次のとおりとする。

(1) 1号広告 5,000円

(2) 2号広告 3,000円

(広告の申込み)

第6条 広報うらうすに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という)は、広告掲載申込書に掲載しようとする版下を添え、毎月15日までに町長に提出するものとする。

(決定)

第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、通知する。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載料は掲載の可否決定後、一括前納するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(広告掲載料の還付)

第9条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という)の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったときは、還付することができる。

(広告の版及び版代)

第10条 広告の版については、広告主の責任とする。広告の最初の版代は、広告主の負担とし、それ以後に変更した版代についても当該広告主の負担とする。

(掲載の取消し)

第11条 町長は、編集発行上支障があるとき又は、広告料を納入しなかったときは、当該契約を取り消すことができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が指示する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年1月20日要綱第1号)

この要綱は、令和5年2月16日から施行する。

別紙 略

「広報うらうす」広告掲載取扱要綱

昭和60年8月21日 要綱第9号

(令和5年2月16日施行)