○浦臼町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和55年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認のうえ、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2) 登録申請者が本人に相違ないことを、本町において既に印鑑の登録を受けている者が書面により保証したとき。
(3) その他本人であることを確認できる資料の提示
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の記載事項)
第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明書の記載事項)
第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第6号
(7) 印鑑登録廃止届 様式第7号
(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第8号
(9) 印鑑登録証明書 様式第9号
(10) 保証書 様式第10号
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 浦臼町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和48年規則第3号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
3 この規則の規定にかかわらず、条例附則第4項の印鑑登録証明については、旧規則の規定を適用する。
附則(平成7年2月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則第8条の規定により交付されている印鑑登録証は改正後の規則第8条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成10年3月23日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日規則第15号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年8月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。









