○浦臼町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要領

平成14年12月5日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、「浦臼町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報、生体認証装置、ハードウェア、ソフトウェアその他住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要な資産をいう。以下「情報資産」という。)の具体的管理方法について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐タンパー装置 外部からの不正操作や分解作業を感知し、自動的に内部情報を消去する装置

(2) ドキュメント システム設計、プログラム作成及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用に関する記録及び文書

(ネットワークの管理)

第3条 浦臼町住民基本台帳ネットワークシステム組織規程第3条に規定するシステム管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)は、ネットワークに障害が発生した場合には、障害状況の把握及び障害対応を行うとともに、重大な障害が発生した場合には、緊急時対応計画書に基づき対応するものとする。

2 システム管理責任者は、システムの障害を生じさせないよう、定期的に保守点検に努める。

(情報資産の設置環境)

第4条 室の構造等

情報資産を設置する室については、自然災害(地震、火災、水害、落雷等)及び人的災害(外部侵入等)に備えた建物構造とすること。

2 電源の確保

重要機能室(住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報が記録された磁気ディスク等を保管し、サーバ、ネットワーク機器等を設置する室をいう。以下同じ。)については、停電等においても稼働継続若しくは安全終了できるようにするため、必要な措置を講じること。

3 業務端末の設置

業務端末(プリンタ、生体認証装置その他関連機器をいう。以下同じ。)の設置にあっては、振動、漏水等による倒壊、故障等の被害を防止するため、必要な措置を講じること。

4 入退室の管理

(1) システム管理責任者は、重要機械室(以下「サーバ室」という。)への入退室を適切に管理するものとする。

 サーバ室の鍵の管理は、システム管理責任者が行う。

 サーバ室への入退室は、システム管理責任者の許可を得ている者に限り、システム管理責任者が貸与する鍵を用いて入退室を行う。

 システム管理責任者は、サーバ室の鍵・入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(2) セキュリティ責任者は業務端末の設置部署(住民課窓口)への外来者の入退を、必要に応じて制限するものとする。

(本人確認情報の管理)

第5条 浦臼町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程第3条に規定する操作者(以下「操作者」という。)は、次の事項を遵守し、本人確認情報を適切に取り扱うものとする。

(1) 本人確認情報の画面表示

 ディスプレイは、来庁している住民から見えない位置に設置すること。

 業務上必要のない本人確認情報を表示しないこと。

 長時間にわたり本人確認情報をディスプレイに表示したままの状態にしないようにすること。

(2) 本人確認情報の検索及び抽出

業務上必要のない検索及び抽出は行わないこと。

(3) 本人確認情報の出力

業務上必要のない画面のハードコピー及び帳票の出力は行わないこと。

(出力帳票の管理)

第6条 システム管理責任者及びセキュリティ責任者は、出力帳票を保管する場合には、紛失及び盗難を防止するため、施錠のできる書庫等に保管すること。

2 システム管理責任者及びセキュリティ責任者は、帳票を廃棄する決定をした場合には、速やかに焼却、裁断等により、記述内容が判読できないように処理すること。

(ハードウェアの管理)

第7条 ハードウェアに関する情報資産

(1) ハードウェアに関する情報資産とは、サーバ、業務端末、ファイアウォール、耐タンパー装置その他住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要な機器(以下「ハードウェア」という。)をいう。

(2) システム管理責任者は、ハードウェアについて、適切に管理するものとする。

2 障害管理

(1) システム管理責任者は、ハードウェアの障害に備え、関係機関への連絡網を整備するとともに、障害が発生した場合の対応手順について整備するものとする。

(2) システム管理責任者は、ハードウェアに障害が発生した場合には、障害状況の把握及び障害対応を行うとともに、重大な障害が発生した場合には、緊急時対応計画書に基づき対応するものとする。

3 保守管理

システム管理責任者は、ハードウェアのうち、保守の対象とした機器が継続して使用できるよう、必要な措置を講じるものとする。また、ハードウェアの管理及び保守作業を委託する場合には、データの抹消、漏えい等が発生しないよう、必要な措置を講じるものとする。

4 廃棄

(1) システム管理責任者及びセキュリティ責任者は、業務端末及び耐タンパー装置を廃棄する場合には、必ず内部の情報が消去されているか確認を行うものとする。

(2) リース契約により業務端末及び耐タンパー装置を調達している場合は、受託者は、契約期間終了時に内部の情報を消去し、確実に廃棄するなどの必要な措置を講じるとともに、システム管理責任者及びセキュリティ責任者は、内部の情報が消去されていることを確認するものとする。

(ソフトウェアの管理)

第8条 ソフトウェアに関する情報資産

(1) ソフトウェアに関する情報資産とは、OS、業務アプリケーション、ウィルス対策ソフトその他住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要なソフト(以下「ソフトウェア」という。)をいう。

(2) システム管理責任者は、ソフトウェアについて、適切に管理するものとする。

2 障害管理

(1) システム管理責任者は、ソフトウェアの障害に備え、関係機関への連絡網を整備するとともに、障害が発生した場合の対応手順について整備するものとする。

(2) システム管理責任者は、ソフトウェアに障害が発生した場合には、障害状況の把握及び障害対応を行うとともに、重大な障害が発生した場合には、緊急時対応計画書に基づき対応するものとする。

3 保守管理

(1) システム管理責任者は、ソフトウェアのバージョン管理を、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の10に規定する指定情報処理機関の指示に従い実施するものとする。

(2) システム管理責任者は、業務内容及び処理形態に応じ、ソフトウェアのバックアップを実施するものとする。

4 性能管理

(1) システム管理責任者は、指定情報処理機関において性能管理する以外のソフトウェアの性能管理を行うものとする。

(2) 住民基本台帳ネットワークシステムの運用に直接関係ないソフトウェアについては、サーバ及び業務端末に導入することはできないものとする。

(その他の情報資産の管理)

第9条 その他の情報資産

その他の情報資産とは、耐タンパー装置用のセットアップディスク等のセキュリティ情報が記録された媒体、ドキュメント、バックアップした磁気ディスク等をいう。

2 セキュリティ情報が記録された媒体の管理

システム管理責任者は、耐タンパー装置用のセットアップディスク等のセキュリティ情報が記録された媒体については、必ず、施錠できる金庫等で保管するものとする。

3 バックアップした磁気ディスクの管理

(1) システム管理責任者は、バックアップした磁気ディスクについては、必ず、施錠できる金庫等で保管するものとする。

(2) システム管理責任者は、バックアップした磁気ディスクを廃棄する場合には、磁気ディスクの物理的破壊等により、情報を復元できないように処理するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。

(平成21年3月16日要領第1号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日要領第1号)

この要領は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年4月28日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要領第1号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要領

平成14年12月5日 要領第3号

(令和4年4月1日施行)