○浦臼町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年12月5日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報、ハードウェア、ソフトウェアその他住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要な資産をいう。以下「情報資産」という。)の管理を適切に行うことを目的とする。

(設置環境の整備)

第2条 浦臼町住民基本台帳ネットワークシステム組織規程第3条に規定するシステム管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)は、情報資産を設置する室に関する環境について、別に定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(情報資産の管理)

第3条 システム管理責任者は、情報資産について、次に掲げる区分に応じ、別に定めるところにより、適切な管理を行うものとする。

(1) 本人確認情報

(2) 出力帳票

(3) ハードウェア

(4) ソフトウェア

(5) その他の情報資産

(委託者の管理体制等の調査)

第4条 システム管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(委託契約書の記載事項等)

第5条 システム管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務の外部委託契約書には次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 再委託の禁止及び制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、変換及び廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 損害賠償責任に関する事項

(6) 事故等の報告に関する事項

(連絡体制)

第6条 システム管理責任者は、障害時や緊急時等に備え、受託者との連絡体制を構築するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。

(平成26年4月28日規程第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

浦臼町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年12月5日 訓令第6号

(平成26年4月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年12月5日 訓令第6号
平成26年4月28日 規程第3号