○浦臼町情報セキュリティに関する規程

平成23年5月18日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、浦臼町情報セキュリティに関する適用範囲及び適用対象者における本町の情報資産に係る管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク 組織を相互に接続するための通信網、その構成機器及び記録媒体で構成され処理を行うものをいう。

(2) 情報システム 業務系におけるネットワーク、ハードウエア及びソフトウエア及び記録媒体で構成され処理を行うことをいう。

(3) 情報資産 ネットワーク及び情報システムの開発及び運用に係るすべての情報及び情報に関する資源をいう。

(4) 情報セキュリティ 情報資産の機密の保持、安全性及び可能性を維持することをいう。

(対象範囲)

第3条 対象とする組織は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び関連する一部事務組合等とする。

(職員の責務)

第4条 職員、非常勤職員及び外部委託事業者は、情報セキュリティの重要性を深く認識するとともに情報資産に関する業務の遂行に当たり、情報セキュリティポリシーを遵守する義務を負うものとする。

(情報セキュリティの確保体制)

第5条 情報資産について、情報セキュリティを確保するための体制を情報セキュリティポリシーに定めるものとする。

(情報セキュリティの分類管理)

第6条 情報資産は、その内容及び重要度に応じて分類し、その分類に応じた情報セキュリティ対策を行うものとする。

(監査の実施)

第7条 情報セキュリティポリシーが遵守されていることを検証するため、統括情報セキュリティ担当者(課長職)が監査を実施し、最高情報統括責任者(副町長)へ報告しなければならない。

(評価及び見直しの実施)

第8条 情報セキュリティ監査の結果により、情報セキュリティポリシーに定める事項について評価を行い、情報セキュリティを取り巻く社会情勢の変化に対応するために見直しを行うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、情報資産に係る情報セキュリティに関し必要な事項は、情報セキュリティポリシーで定める。なお、情報セキュリティポリシーは公にすることにより本町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれのある情報資産であることから非公開とする。

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

浦臼町情報セキュリティに関する規程

平成23年5月18日 訓令第5号

(令和2年3月30日施行)