○浦臼町統計調査委員設置規則
平成7年1月30日
規則第4号
(目的)
第1条 町長は、統計法(昭和22年法律第18号)及びその他関係法令並びに北海道統計調査条例(昭和26年北海道条例第25号)に定める統計調査以外で、町勢の実態を明らかにし、適格公正な町政運営の基礎資料を得るのに必要な統計調査等(以下「調査」という。)を行うため、統計調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査委員は、町長が必要に応じて行う調査等に関し、町長の指揮監督を受けて担当区域内の調査等の諸般の事務に従事するとともに、各種統計調査業務の研鑚につとめるものとする。
(統計調査委員)
第3条 調査委員は、町長が任命及び解職する。
2 調査委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号による非常勤の職員とする。
3 調査委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬及び費用弁償を支払うものとする。ただし、第2条の規定による町長が必要に応じて行う調査等に従事した場合に限るものとする。
4 調査委員の職を辞しようとするときは、辞しようとする1か月前までにその理由を附して文書で町長に届け出なければならない。ただし、緊急事態等やむを得ない場合は、この限りではない。
5 町長は、正当な理由なくして調査委員の職を解くことはできないものとする。
(定数)
第4条 調査委員の定数は、20人以内とし、別表の基準により任命する。
(任期)
第5条 調査委員の任期は、発令の日から起算し、解職の日をもって満了とする。
(秘密の保護)
第6条 調査委員は、調査の結果知り得た人又は法人その他の団体の秘密に属する事項を、他に漏らし、又は盗用してはならない。
(研修)
第7条 町長は、調査委員が調査を行うのに必要な知識及び技術習得のため、研修の機会を設けるようにつとめるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の日において浦臼町統計調査委員として発令されている者は、この規則により任命されたものとみなす。
附則(平成8年1月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
浦臼町統計調査委員設置基準
No. | 地区名 | 人員 | 摘要 |
1 | 鶴沼第1 | 1 | 旧行政区1区 |
2 | 鶴沼第1 | 1 | 旧行政区2区 |
3 | 鶴沼第3 | 1 | 旧行政区3区 |
4 | 鶴沼第2 | 1 | 旧行政区4区 |
5 | 鶴沼第2 | 1 | 旧行政区5区 |
6 | 浦臼第1 | 1 | 旧行政区6区 |
7 | 浦臼第1 | 1 | 旧行政区7区 |
8 | 浦臼第2 | 1 | 旧行政区8区 |
9 | 浦臼第3~4 | 1 | 旧行政区9~11区 |
10 | 浦臼第6 | 1 | 旧行政区12区 |
11 | 浦臼第6 | 1 | 旧行政区13区 |
12 | 浦臼第7 | 1 | 旧行政区14区 |
13 | 浦臼第7 | 1 | 旧行政区15区 |
14 | 浦臼第8 | 1 | 旧行政区16区 |
15 | 浦臼第8 | 1 | 旧行政区17区 |
16 | 晩生内第3 | 1 | 旧行政区18区 |
17 | 晩生内第3 | 1 | 旧行政区19区 |
18 | 晩生内第2 | 1 | 旧行政区20区 |
19 | 晩生内第1 | 1 | 旧行政区21区 |
20 | 晩生内第1 | 1 | 旧行政区22区 |