○浦臼町公印規程

昭和50年6月6日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 本町の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印とは、公印台帳に登録した印章をいい、その名称、保管者、形状、寸法、個数及び使用区分は別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、宿日直員が保管するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第4条 公印保管者は、新らたに公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは総務課長にその旨を通知するとともに、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときには、これを公印台帳に登録し若しくは抹消しなければならない。

(公印の告示)

第5条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上保管者が保管する公印を、公印台帳と照合しなければならない。

(公印の事故等)

第7条 公印保管者は、公印が損傷し、又はま滅し使用することができなくなったとき及び公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、その理由を具して総務課長に通知しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、押なつする文書の決裁後でなければ使用することができない。ただし、定例又は特に保管者が認めるものについては、この限りでない。

2 公印を庁外に持ち出して使用しようとする場合は、公印携行承認簿(様式第2号)に登記し、総務課長若しくは保管者の承認を得なければならない。

3 前項により公印を携行した者は、その職務を完了した後直ちにその公印を公印保管者(時間外及び休日にあつては当直者)に返却しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、公印の印影を縮小又は拡大し当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合においては、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 印影を印刷によって使用した主務課長は、印刷に使用した公印印影の原版を速やかに消去又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、公印保管者が公印に準じてこれを管理するものとする。

(電子計算組織による公印)

第10条 電子計算組織を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。この場合においては、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 電子印影を使用する主務課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

3 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、総務課長に通知しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

(昭和52年2月14日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月19日訓令第3号)

この規程は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和56年2月25日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月10日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年6月16日から適用する。

(昭和60年6月26日訓令第7号)

この規程は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和60年10月17日訓令第24号)

この規程は、昭和60年10月21日から施行する。

(昭和63年9月30日訓令第7号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成10年12月28日訓令第4号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月3日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日訓令第3号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

公印の種類

公印の保管者

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

浦臼町印

総務課長

正方形

30

1

辞令及び一般公文書

浦臼町印

18

1

一般公文書

北海道樺戸郡浦臼町役場印

36

1

一般公文書

北海道樺戸郡浦臼町長之印

30

1

書状

18

1

一般公文書

18

2

(携行用)

浦臼町長職務代理者之印

18

2

一般公文書

北海道樺戸郡浦臼町副町長之印

18

1

北海道樺戸郡浦臼町会計管理者之印

会計管理者

18

1


樺戸郡浦臼町会計管理者職務代理之印

18

1


浦臼町出納員之印

18

1


浦臼町長認印

住民課長

円形

12

1

戸籍用

福祉課長

円形

10

1

諸証明

北海道樺戸郡浦臼町長之印

(戸籍専用)

住民課長

正方形

21

1

諸証明

(税務専用)

21

1

画像

画像

浦臼町公印規程

昭和50年6月6日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和50年6月6日 訓令第5号
昭和52年2月14日 訓令第1号
昭和52年4月19日 訓令第3号
昭和56年2月25日 訓令第4号
昭和58年9月10日 訓令第9号
昭和60年6月26日 訓令第7号
昭和61年10月17日 訓令第24号
昭和63年9月30日 訓令第7号
平成元年3月30日 訓令第3号
平成10年12月28日 訓令第4号
平成11年3月29日 訓令第6号
平成14年12月18日 訓令第7号
平成17年3月11日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年9月3日 訓令第4号
平成21年3月16日 訓令第1号
平成23年12月13日 訓令第6号
平成24年5月11日 訓令第3号
令和4年3月23日 訓令第1号