○浦臼町教育委員会規則の用語等の統一に関する規則

平成24年1月26日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に効力を有する浦臼町教育委員会規則(以下「規則」という。)に用いられている用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一基準)

第2条 規則に用いられている用語等については、当該規則の目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示及び通知等の定めるところに従い、統一する。

(1) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(2) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(6) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、規則中の用語等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置する。

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町教育委員会規則の用語等の統一に関する規則

平成24年1月26日 教育委員会規則第3号

(平成24年1月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成24年1月26日 教育委員会規則第3号