○浦臼町条例の用語等の統一に関する条例
平成23年12月13日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に効力を有する浦臼町条例(以下「条例」という。)に用いられている用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。
(用語等の統一基準)
第2条 条例に用いられている用語等については、当該条例の目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示及び通知等の定めるところに従い、統一する。
(1) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(2) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)
(6) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、条例中の用語等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。