○浦臼町自動車管理規程

昭和46年10月20日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は浦臼町役場において使用する自動車(道路運送車両法第2条第2項の自動車及び第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という。)の完全な運行管理を図ることを目的とする。

(運行管理者)

第2条 自動車又は自動車を運転する職員の配置されている課に運行管理者を置く。

2 運行管理者は、各課の長に職にある者をもって充てる。

3 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常には握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して、自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。

4 運行管理者は、交通事故防止等のために運転者に必要な研修の機会を与えるよう努めるものとする。

(運行命令)

第3条 自動車の運行は、運行管理者の命令によらなければならない。

2 自動車の運行管理者と、運転者の運行管理者とが異なる場合における自動車の運行は、前項の規定にかかわらず、運転者の運行管理者の運行命令によるものとする。この場合においては、運転者の運行管理者は、あらかじめ自動車の運行管理者の承認を受けなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 道路交通法第74条の2の規定により安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、町長が職員のうちから選任するものとする。

(整備管理者)

第5条 道路運送車両法第50条第1項の規定により整備管理者を置く。

2 整備管理者は、町長が職員のうちから選任するものとする。

3 整備管理者は、上司の命を受け、道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。

(使用の手続)

第6条 自動車を使用しようとする者は、自動車使用伺・運行命令・運行報告書(別記様式)(以下「別記様式」という。)により運行管理者に伺を提出するものとする。

2 運行管理者は、前項の伺があった場合においては別記様式により運行命令をするものとする。

(行先の変更)

第7条 運転者は運行命令に定められた行先及び時間を変更してはならない。ただし止むを得ない事由が生じた場合にはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更した場合は、使用後直ちに運行管理者にその旨及び理由を報告しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第8条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管しなければならない。

(運行報告)

第9条 運転者は、別記様式により自動車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。

(事故の措置)

第10条 運転者は交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか直ちに運行管理者へ報告しその指示を受けると共に自動車事故報告書にてん末を記して運行管理者へ提出しなければならない。

2 運転者は、運行中に自動車の故障を発見し又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。

(損害の賠償)

第11条 運転者の故意若しくは重大な過失により、人身及び自動車その他器物を損傷したときは、損害額の全部又は一部を負担させるものとする。過失の認定及び負担の額は町長が定める。

この規程は、昭和46年10月25日から施行する。

(昭和50年3月29日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月21日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月15日から適用する。

(昭和57年12月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月10日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年6月16日から適用する。

(昭和63年9月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成6年2月3日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

浦臼町自動車管理規程

昭和46年10月20日 訓令第3号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年10月20日 訓令第3号
昭和50年3月29日 訓令第3号
昭和54年6月21日 訓令第3号
昭和57年12月1日 訓令第8号
昭和58年9月10日 訓令第8号
昭和63年9月30日 訓令第6号
平成6年2月3日 訓令第2号
平成23年12月13日 訓令第6号